この記事では、「通常国会」と「臨時国会」の違いを分かりやすく説明していきます。
2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「通常国会」とは?
「通常国会」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「通常国会」は、「つうじょうこっかい」と読みます。
「通常国会」は、「常会」という名前があります。
「日本の国会の会期の一つで、日本国憲法第52条で、毎年1回招集するものと定められ、また、国会法第2条では、毎年1月中に招集するものを常例とすると規定されているもの」という意味があります。
このように「通常国会」は、1年に1回、1月に国会議員を招集して行われる国会のことを指します。
会期は「150日間」と定められていて、この間に政府から提出された予算案や、その他議題、法律案などについて審議していきます。
この「通常国会」では、会期の始めに、内閣総理大臣の「施政方針演説」があり、どのような国を目指していくか、総理の口から語られます。
また、経済財政政策担当による演説や、財務大臣の縁雑などが実施されます。
このような演説に対して、衆議院と参議院で、「代表質問」と呼ばれる質疑応答が行われます。
「臨時国会」とは?
「臨時国会」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「臨時国会」は「りんじこっかい」と読みます。
「臨時国会」は、「通常国会に対して、必要に応じて臨時に招集される国会のこと」という意味があります。
「通常国会」の150日間の会期の外に、なにかしらの理由で国会議員を招集したい場合は、「臨時国会」を召集することができます。
例えば、災害が起こった時、新型コロナウイルスのような伝染病が流行したときのような、緊急的に対策が必要になったとき、補正予算などを審議するために、内閣が「臨時国会」を招集する場合があります。
また総議員の4分の1以上が要求した場合は、内閣は「臨時国会」を召集する必要があります。
さらに、大きな選挙があった場合、30日以内に「臨時国会」を召集する必要があります。
「通常国会」と「臨時国会」の違い
「通常国会」と「臨時国会」の違いを、分かりやすく解説します。
「通常国会」も「臨時国会」も、どちらも国会の会期のことという意味があります。
ただし、「通常国会」は、毎年1回必ず招集されるものなのに対して、「臨時国会」は、必要がなければ招集する必要がありません。
また「通常国会」は、1月に招集されるものなのに対して、「臨時国会」は特に期日が指定されているわけではありません。
このように、毎年1回必ず開催される国会が「通常国会」なのに対して、必要がある場合に招集される国会が「臨時国会」という違いがあります。
まとめ
「通常国会」と「臨時国会」の違いについて見てきました。
2つの言葉には明確な意味の違いがありました。
2つの言葉の意味の違いを知ることで、ニュースを見たときなどに、理解度が高まるかもしれません。