この記事では、「勾留」と「拘留」と「抑留」の違いを分かりやすく説明していきます。
3つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「勾留」とは?
「勾留」は「こうりゅう」と読みます。
「勾留」は、「裁判所、または裁判官が、被疑者や被告人の逃亡または、罪証の隠滅を防止するため、拘禁する強制処分」という意味があります。
「勾留」の言葉の使い方
逮捕された人が、自由の身にすると逃亡したり、証拠を隠滅するような行動に出る恐れがある場合、留置所などに留め置く場合があります。
この場合は、「逃亡する恐れがある被疑者を、勾留することにする」などという文章にできます。
「拘留」とは?
「拘留」は「こうりゅう」と読みます。
「拘留」は、「人を捕えてとどめておくこと」という意味があります。
また「拘留」には「自由刑の一つ。
1日以上30日未満の間、刑事施設に拘禁する刑罰」という意味があります。
ちなみに「自由刑」には、自由のはく奪を内容とする刑という意味があります。
「拘留」の言葉の使い方
ある国を旅行していたら、突然、その国の警察に逮捕されて、留置所などにとどめ置かれることがあるかもしれません。
この場合は、「旅行先で、不当に拘留された」などという文章にできます。
また、罪を犯して、刑事施設に拘禁された場合は、「罪を犯し、刑事施設に拘留されてしまった」などという文章を作ることができます。
「抑留」とは?
「抑留」は「よくりゅう」と読みます。
「抑留」は、「抑えとどめること。
一定の場所にとどめておくこと」という意味があります。
また「逮捕に続く身柄の拘束で、比較的短期の者」という意味があります。
さらに「抑留」には「国際法上、他国の人、物、特に船舶を自国の権力内に置くこと」という意味があります。
「抑留」の言葉の使い方
海とは言え、国土と言えるような領海に、隣国の船が侵入した場合は、捕える権利があります。
そのため、「領海に侵入した隣国の船を抑留する」などという文章を作ることができます。
「勾留」と「拘留」と「抑留」の違い
「勾留」と「拘留」、「抑留」には、「逮捕時に身柄を拘束すること」という共通の意味があります。
「勾留」は、逮捕後に刑事手続きを進めるうえで必要と思われる場合、捜査機関により身体を留め置くことを意味します。
一方で、「拘留」は刑罰の一つとして、自由を奪う目的で身体を留め置くことを意味するという違いがあります。
さらに「抑留」は、逮捕に引き続き、短期間、身体を留め置くことを意味しますが、どちらかと言えば「抑留」は、法律違反を犯した船舶を、自国に置くことという意味で使う機会が多い言葉である、という違いもあります。
まとめ
「勾留」と「拘留」と「抑留」の違いについて見てきました。
3つの言葉には明確な意味の違いがありました。
3つの言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるようになりそうです。