一般的な間接税として消費税がありますが、これが掛からない場合が存在します。
しかしどれもその背景が全く違っており、十分に理解をする必要があります。
この記事では「非課税」と「不課税」と「免税」の違いを分かりやすく説明していきます。
「非課税」とは
これは『政策や社会的な配慮などに鑑みたり、税の性格から見て課税対象にならないもの』を表している言葉です。
例えば消費税においては学校教育や医療、福祉、埋葬や火葬料に掛かる費用などは『非課税』です。
これらは先ほど挙げた社会的な配慮や政策から鑑みたカテゴリーになります。
もう一つは税の性格からして『非課税』になるものがありますが、これは有価証券の譲渡や利子、保険料や商品券、印紙などの譲渡などが該当します。
つまり消費税を課税する必要があるが、例外的に課税を行わないというのが『非課税』になります。
一般的に我々がイメージしやすいのはSuicaなどのカードです。
これはチャージするときには全く税金はかからず、支払いをするときにはじめて消費税がかかります。
つまり、購入する時と支払う時に消費税を掛けてしまうと2回課税することになってしまうからという側面もありますが、しっかりと消費税法で定められているルールでもあるのです。
「不課税」とは
これは『消費税の課税取引に該当する4つの項目に当てはまらない取引のもの』です。
この4つとは『国内で行われる取引』、『事業として行われる取引』、『対価性を持っている取引』、『資産譲渡や貸付け、もしくは役割の提供』です。
これらに該当しないものが『不課税』になります。
例を挙げると寄付金は対価性を持たないので課税となりません。
なぜならば、他人から報酬として利益を受け取ることはないからです。
しかしながら、代物弁済や交換、などは取引が擬制されているので課税の対象となってしまいます。
もう少し別の例を見ると外国のレストランやお店で買ったものは『不課税』です。
もっとも『その国』の税法に従う必要はあります。
あくまでも日本の消費税法が適応しないという意味で『不課税』となります。
「免税」とは
空港などでよくみられる『免税』ですがこれは『その国の非居住者に対して一般品と消耗品を購入記録など一定の方法を行うことで販売する場合に適応されるもの』です。
金額の細かな設定もされており、例えば一般品は同じお店で5,000円以上を購入した時に対象になります。
また、消耗品はここから50万円までというルールが存在しています。
一定の方法とは免税手続きというものが存在しており、パスポートを提示することを免税店でもとめられたことがある方も多いかと思いますが、これは義務として定められています。
「非課税」と「不課税」と「免税」の違い
それぞれ『本当は課税すべきところを特別に課税しないもの』、『消費税対象になる4項目に該当しないもの』、『非居住者に対して特定の製品を特定の方法を通して定められた金額内で販売したものに適応するもの』という違いをつけることができます。
まずはしっかりと消費税の対象を認識することがこの違いをつける近道になります。
まとめ
如何でしたでしょうか。
一見どれも税金がかからない為、同じものに見えてしまいますが、認識をしっかりつけないと納税するときに金額を誤ってしまうことがありますので注意が必要です。
是非この機会にしっかりと違いを付けられるようにしてみましょう。