「雑収入」と「雑所得」と「事業所得」の違いとは?分かりやすく解釈

「雑収入」と「雑所得」と「事業所得」の違い生活・教育

この記事では、「雑収入」「雑所得」「事業所得」の違いを分かりやすく説明していきます。

「雑収入」とは?

「雑収入(ざつしゅうにゅう)」とは、「事業所得に分類される収入の一つ」を意味しています。

「雑収入」というのは、「第一次産業(農業・漁業など)・製造業・小売業などによって得られる事業所得」の中で「本業そのものではないやり取りによって生まれた収入」を指し示しているのです。

「雑収入」という会計用語は、「事業所得を生み出す本業ではないが、本業に付随する業務から生まれた収入」を処理する勘定科目として解釈することができます。

「雑収入」は、「事業の営業外収益で他のどの勘定科目にも分類できないもの+継続性がなく金額的に大きくないもの(スクラップの売却益・保険金収入・非本業のネット広告収入など)」を意味しているのです。


「雑所得」とは?

「雑所得(ざつしょとく)」とは、「税法において10種類に分けられている所得の種類の一つ」です。

税法での「雑所得」の定義は、個人の所得において「事業所得・給与所得・不動産所得・利子所得・配当所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得」のいずれにも当てはまらない所得になります。

「雑所得」の具体的な例としては、「厚生年金などの公的年金の収入・非本業の原稿料や印税、講演料など・メルカリやネットオークションなどで持ち物を売った利益・ビットコインやFXの売却益」があります。

「雑所得」「サラリーマンの副業」などが該当するもので、「非本業で継続的な安定収入源とまでは言えない所得・損益通算はできない所得」が当てはまります。


「事業所得」とは?

「事業所得(じぎょうしょとく)」とは、「本業の事業によって稼いだ所得」を意味しています。

「事業所得」というのは、「農業・漁業・林業などの一次産業、製造業・加工業などの二次産業、サービス業の第三次産業といった本業で獲得した収益・所得」のことを指し示しているのです。

「事業所得」と呼べるためには、「本業として安定した所得がある程度継続的に得られると期待できること・一般的な職業としての認知があること・その仕事に費やす時間と労力が大きいこと」などの要因が求められます。

「雑収入」と「雑所得」と「事業所得」の違い

「雑収入」「雑所得」「事業所得」の違いを分かりやすく説明します。

「雑収入」「事業所得の一部」であり、「雑所得」「事業所得からは独立した所得の種類」であるという大きな違いがまずあります。

「雑収入」「本業に付随する営業外収益(最大でそのうちの10%まで)」であり、「本業との関係性がない場合」「雑所得」になります。

また「雑所得」は片手間・非本業の副業の位置づけなので「損益通算」ができないが、「雑収入」は事業所得の一つとして「損益通算」できる違いも挙げられます。

「事業所得」は、「継続的収入が期待できる本業からの所得(ただし付帯的な雑収入も含む)」を示しています。

まとめ

この記事では、「雑収入」「雑所得」「事業所得」の意味の違いを丁寧に解説しましたがいかがでしたか?「雑収入」「雑所得」「事業所得」の意味の違いについて詳しくリサーチしたい場合は、この記事の説明を参考にしてみてください。