身柄を拘束する「逮捕」には「通常逮捕」と「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」があります。
これらはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、「通常逮捕」と「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」の違いについて解説します。
「通常逮捕」とは?
「通常逮捕」とは、「逮捕状を請求してから行われる逮捕」を意味する言葉です。
捜査機関による「逮捕」に必要なのが「逮捕状」です。
逮捕状とは「捜査機関からの性急に基づいて裁判官が発行する逮捕を許可する書類」のことで逮捕に合理的な理由と法的正当性があることを認める重要な役割を持つ書類です。
捜査機関が法に基づいて逮捕するためには逮捕状請求の手続きが必要です。
法的手続きにのっとって実行される「逮捕状発布後の逮捕」を「通常逮捕」といいます。
一般的にニュースなどで耳にする逮捕は「通常逮捕」のことを指しています。
逮捕の理由や目的に正当性があり身柄を拘束する必用があると裁判官が認めている逮捕が「通常逮捕」です。
「通常逮捕」の例文
・『通常逮捕により身柄を拘束される』
・『逮捕手続きの9割以上は通常逮捕である』
「緊急逮捕」とは?
「緊急逮捕」とは、「一定以上の重大犯罪において裁判官が発行する逮捕状なしで実行される緊急的な逮捕」を意味する言葉です。
逮捕状を請求している時間がないが犯罪を放置できないようなときに相手に理由を告げた上で実行される「逮捕状を伴わない逮捕」を「緊急逮捕」といいます。
目の前で重大犯罪が起きたときなど通常の手続きをしている時間がない、あるいは手続きをしていると犯人に逃げられてしまうような緊急事態において身柄を拘束するために行われる逮捕が「緊急逮捕」です。
「緊急逮捕」はあくまでも例外的な措置なので身柄を拘束した後にあらためて正式に逮捕手続きがとられます。
「緊急逮捕」の例文
・『駆けつけた警察官により犯人が緊急逮捕された』
・『緊急逮捕した犯人の身元を調べる』
「現行犯逮捕」とは
「現行犯逮捕」とは、「今まさに行われた犯罪に対し犯罪を犯した犯人が明確である場合に犯人の身柄を拘束するために行われる逮捕状を伴わない逮捕」を意味する言葉です。
目の前で起きた犯罪の犯人を捕まえる行為が「現行犯逮捕」です。
「逮捕」という言葉には「捜査機関による犯人の身柄拘束」という意味の他に「私人間で行われる身柄拘束」という意味があります。
一般的に逮捕は警察など捜査機関だけがやるものと思われがちですがそうではありません。
ひったくりや痴漢など目の前で犯罪行為が行われたときに一般人が犯人を取り押さえて身柄を拘束する行為も逮捕に含まれます。
そのような「現在進行中の犯罪において犯人を拘束する行為」が「現行犯逮捕」です。
「現行犯逮捕」の例文
・『現行犯逮捕でひったくり犯を捕まえる』
・『暴れていた男が現行犯逮捕で取り押さえられた』
「通常逮捕」と「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」の違い
「通常逮捕」と「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」の違いは「逮捕状の有無」と「執行者」です。
「通常逮捕」が裁判所に逮捕状を請求してから行われる逮捕を意味するのに対し「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」は逮捕状なしに行われる例外的な逮捕を意味します。
「通常逮捕」と「緊急逮捕」は警察や検察などの捜査機関が逮捕を執行しますが「現行犯逮捕」は私人が執行する逮捕行為も含みます。
まとめ
同じ逮捕でも手続きや方法によりさまざまな種類があります。
ケースによって逮捕の仕方が異なるのでそれぞれの違いを正しく覚えておきましょう。