刑事ドラマなどでも耳にすることが多い「自白」と「自首」と「自供」には、どのような違いがあるのか。
この記事では、「自白」と「自首」と「自供」の違いを分かりやすく説明していきます。
「自白」とは?
法律用語として用いられる「自白」には、当事者が相手の主張する自分に不利な事実を認めることといった意味があります。
これは、民事事件における「自白」を意味し、刑事事件における「自白」の場合、本人が犯罪の事実を認めることを意味します。
このように、民事事件、刑事事件に用いられる「自白」ですが、日常生活としても用いられることがあります。
その際の意味は、自分が犯した罪や秘密を打ち明けることとなります。
「自白」の例文
・『罪悪感に苦しめられ、自白することにしました』
・『証拠を突き付けられ観念した容疑者は、素直に自白を始めました』
「自首」とは?
「自首」とは、自ら捜査機関に出頭し犯罪の事実を申告する行為を意味します。
この場合、既に犯人が特定されている際には用いられることはできません。
あくまでも、犯人が特定されていない状態や犯罪の事実が発覚していない状態のみ「自首」という言葉が用いられます。
このように、犯罪が起きていることが発覚していない、犯人が特定されていないような状況にも関わらず、自ら犯罪を申告することになるため、刑の軽減や免除される事由のひとつとなります。
「自首」の例文
・『父は、母を刺した後、そのまま自首したそうです』
・『自首したからと言って、その人の罪が軽減されることに納得できません』
「自供」とは?
「自供」は、警察内で行われている取り調べ中に容疑者が犯行について話始めることを意味します。
この「自供」は、刑事事件のみで用いられる言葉で法律用語ではありません。
警察からの取り調べに対し、その罪を認め話始めることだけを意味する言葉です。
「自供」の例文
・『容疑者が自供しない限り、この事件を起訴することは難しい』
・『容疑者を自供に追い込むには、証拠だけではなく刑事の経験も重要です』
「自白」と「自首」と「自供」の違い
「自白」は法律用語ですが、「自首」と「自供」は法律用語ではありません。
そのうえで、「自白」、「自供」ともに罪を認めることを意味する言葉です。
自分が犯した罪に対し、そのことを認め話すことを「自白」や「自供」と言います。
ただし、「自供」は刑事事件のみに用いることができる言葉に対し、「自白」は、民事事件にも用いることができるだけではなく、日常生活の中でも用いることができる言葉となります。
この2つの言葉とは、少し異なった意味を持つ「自首」は、自分が犯した罪を認め、捜査機関に出頭することを意味します。
まとめ
似たような意味を持つ「自白」と「自供」に対し、「自首」は、罪を認め自ら捜査機関に出頭する行為を意味します。
その点において、「自首」は、ほかの2語とは大きな違いを持つ言葉となります。