この記事では、「保釈」と「釈放」と「出所」の違いを分かりやすく説明していきます。
3つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「保釈」とは?
「保釈」は、「ほしゃく」と読みます。
「一定の保証金を納付させて、勾留中の被告人を、一時釈放すること」という意味があります。
刑事訴訟法に定める一定のケースを除いて、被告人や弁護人などの請求があれば、保証金を納付することで、一時釈放されるという権利があります。
この権利を行使して、勾留されている場所を出ることを、「保釈」と呼びます。
「保釈」の言葉の使い方
逮捕された政治家が、1000万円の保証金を支払い、一時的に釈放される場合、「1000万円の保証金を納付して、政治家が保釈される」という文章にできます。
また、補償金を支払って、一時的に釈放された後、事件を起こした場合は、「保釈中に、新しい事件を起こす」などという文章にできます。
「釈放」とは?
「釈放」は「しゃくほう」と読みます。
「釈放」には「拘束を解いて自由にすること」という意味があります。
また「刑事施設に収容されている受刑者や、被疑者、被告人などの身柄や拘束を解くこと」という意味があります。
「釈放」の言葉の使い方
ある事件の被疑者として逮捕されて、拘置所に入れられていた人が、証拠不十分と判断されて、身柄の拘束を解かれることがあります。
このような場合は、「証拠不十分で、事件の被疑者が釈放された」などというニュースが流れるかもしれません。
「出所」とは
「出所」は「しゅっしょ」と読みます。
「出所」とは、「刑期を終えて刑務所を出ること」という意味があります。
また、「出所」には「事務所や研究所などに出勤すること」という意味があります。
「出所」の言葉の使い方
殺人事件を起こして、懲役20年の刑を執行され、刑務所で20年間罪を償った受刑者が、刑期を終えて刑務所を出ることになった時、「罪を償って20年ぶりに出所する」などという文章にできます。
「保釈」と「釈放」と「出所」の違い
3つの言葉ともに、事件を起こしたとされる被疑者や被告人、受刑者などが、警察の施設などを出ることを示唆する言葉になります。
「保釈」と「釈放」は、刑事施設などに勾留されている被疑者などが、拘束を解かれることを意味します。
ただし、「釈放」は、拘束を解かれた後、自由なのに対して、「保釈」は、保証金を支払う必要があり、また今後、刑事裁判などが待っている身となります。
一方の「出所」は、受刑者に対して使われる言葉で、裁判で確定した刑が執行されて、刑務所における刑期を終えた人が、拘留を解かれることを意味します。
このように3つの言葉には、意味の違いがあります。
まとめ
「保釈」と「釈放」と「出所」の違いについて見てきました。
3つの言葉には、それぞれの違いがありました。
言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるようになりそうです。