「告発」と「摘発」と「逮捕」の違いとは?分かりやすく解釈

「告発」と「摘発」と「逮捕」の違い生活・教育

この記事では、「告発」「摘発」「逮捕」の違いを分かりやすく説明していきます。

これらはどれも事件のニュースでよく見かける言葉です。

よく似ている印象がありますが、意味ははっきりした違いがあります。

具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

「告発」とは?

「告発」【こくはつ】とは、ある者がおかした犯罪や不祥事を第三者が世に知らせる行為です。

第三者が捜索機関に犯罪の事実を通報し、刑事事件として公訴させることを指し、刑事訴訟法の法律行為にあたります。

また、企業などの組織において不祥事や不正を発見した者が、企業または監査機関やマスコミなどに通報する行為も「告発」と呼ばれます。

「告発」の目的は、捜査機関に犯罪を捜査させ、犯罪者に処罰を与えることです。

基本的には誰でも「告発」をすることができます。

ただし、それが虚偽であった場合は「虚偽告訴罪」に問われる可能性もあります。

組織内でひそかに行われている不正を組織外へ通報することは「内部告発」と呼ばれます。

悪事をあばき、企業の利益を保護するメリットがある反面、企業が不利な立場に追いやられる、告発した当人が報復を受けるおそれがある、といったデメリットを含みます。


「摘発」とは?

「摘発」【てきはつ】とは、不正や悪事をあばいて世の中に公表することです。

法律行為ではなく、この言葉にはっきりした対象や定義はありません。

不道徳な行為、悪事を見つけて世に知らしめる行為を広く指します。

ニュースの報道から「警察の捜査によって組織や企業の犯罪があばかれる」といったイメージが強い言葉です。

「摘発」という言葉自体は「犯罪や悪事を見つけ出す、世間に知らしめる」というニュアンスが強く、実際に捜査機関を通して手続きを踏む、捜査して犯人を捕まえるという行為を指すものではありません。


「逮捕」とは

「逮捕」【たいほ】とは、被疑者(犯罪を犯した疑いがある者)の身柄を拘束する手続きのことです。

憲法第33条や刑事訴訟法における法律行為にあたります。

主な目的は、被疑者が逃亡しないよう身柄を確保することで「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」があります。

逮捕をするには原則として、裁判官の発行する「逮捕状」が必要です。

「逮捕状」によって被疑者の身柄を拘束することを「通常逮捕」といいます。

しかし、目の前で犯罪があったなど犯罪の事実が明らかな場合は「逮捕状」の発行を待たず「現行犯逮捕」をすることができます。

また、被疑者が自白したなど犯罪の事実が明らかで、かつ急を要する場合は「緊急逮捕」が行なわれます。

「告発」と「摘発」と「逮捕」の違い

「告発」「摘発」「逮捕」の違いを比べてみましょう。

「告発」は、第三者が犯罪や不祥事を通報する手続きのことです。

「摘発」は、不道徳や悪事を見つけて公表することです。

「逮捕」は、捜査機関が法に基づいて、被疑者の身柄を拘束することです。

被疑者が逃亡するのを防ぐ目的、証拠の隠滅を防ぐ目的で行われます。

「告発」「摘発」「逮捕」に至るまでのプロセスのひとつです。

「告発」「摘発」は犯罪や不正の事実が明るみになるきっかけです。

これにより捜査機関が動き出し、捜査によって被疑者を特定することによって「逮捕」に踏み切ることとなります。

ちなみに「告発」「逮捕」は法的行為で、刑事事件においては法律用語の意味を持ちますが「摘発」はそのような意味を持っていません。

まとめ

「告発」「摘発」「逮捕」の違いを説明しました。

これらの違いを知っていれば、ニュースで事件を見たときに流れがより理解しやすくなるでしょう。