「拘置所」と「留置所」と「鑑別所」の違いとは?分かりやすく解釈

「拘置所」と「留置所」と「鑑別所」の違い生活・教育

ニュースやサスペンス作品などで見聞きすることの多い「拘置所」「留置所」「鑑別所」ですが、どのような違いがあるのでしょうか?

この記事では、「拘置所」「留置所」「鑑別所」の意味や違いについて分かりやすく説明していきます。

「拘置所(こうちしょ)」とは?

「拘置所」とは、「未決拘禁者」(起訴されたが、裁判で刑が確定していない被告人)や死刑が確定した「死刑囚」などを収容する施設のことです。

「拘置所」は法務省の管轄となり、裁判で有罪判決を受け、刑の執行が確定すると「刑務所」へ収容されることになります。

また、死刑執行施設のない拘置施設に「死刑囚」がいる場合は、死刑執行施設のある「拘置所」、及び「拘置支所」へ身柄を移されることになります。

「拘置所」では、施設内の売店で売られている物であれば、差し入れが可能です。

面会にかんしては、弁護士を除く1日1回3名まで許されているケースが多いようです。

日本には全国8か所に「拘置所」が設けられ、その他に「拘置支所」が設けられています。


「留置場(りゅうちじょう)」とは?

「留置場」とは、警察により逮捕された「被疑者」を収容する警察署内の施設のことです。

逮捕された「被疑者」の他、勾留状を執行された「被疑者」に対しても、「留置場」を勾留場所とするケースが多いようです。

「留置所(りゅうちじょ)」と表現される場合もありますが、正しくは「留置場」であり、俗称として「豚箱(ぶたばこ)」と呼ばれる場合もあります。

「留置場」は警察の管轄となり、「代用掲示施設」として扱われています。

「留置場」における「被疑者」の留置期間は基本的には2泊3日、最長21泊22日とされ、それ以上の時間を要する場合は、起訴して、法務省管轄の刑事施設へ「被疑者」の身柄を移さなければなりません。

そのため、警察管轄下である「留置場」で、自白の強要などが行われ、冤罪を招いているとの指摘もあるようです。

基本的に本や現金などは差し入れができますが、飲食物、紐やタオルなど自傷行為に使われる可能性がある物、容器の中身を確認しづらい物などは差し入れできないとされています。

面会は先述した「拘置所」と同じく、弁護士を除く1日1回3名までとされているケースが多いようです。


「鑑別所(かんべつしょ)」とは?

「鑑別所」とは、正しくは「少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)」であり、家庭裁判所により観護措置を下された少年や少女が収容される施設のことです。

「鑑別所」では、事件を起こした少年や少女に対して、面談や心理テストなど医学や心理学、社会学などに基づいた鑑別が行われ、鑑別結果は家庭裁判所における審判の材料として用いられるようです。

差し入れにかんしては一定の制限下で認められており、面会は弁護士の他、保護者や近親者に限り認められているようです。

まとめ

「拘置所」「留置所」「鑑別所」の違い ・「拘置所」とは、「未決拘禁者」「死刑囚」などを収容する施設のことです。

「留置場」とは、警察により逮捕された「被疑者」を収容する警察署内の施設のことです。

「鑑別所」とは、「少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)」のことであり、家庭裁判所により観護措置を下された少年や少女が収容される施設のことです。