この記事では、「罰則」と「刑罰」と「罰金」の違いを分かりやすく説明していきます。
「罰則」とは?
ある法令の中で定められている命令や制限に違反して、刑罰あるいは行政罰を負わせることを定める法規です。
行政罰というのは国民が行政上の義務を違反したときに、科される罰で、「行政刑罰」と「秩序罰」があります。
「行政刑罰」は重大な義務違反の時に科されるもので、刑法に定める刑罰を言います。
「秩序罰」は軽微な義務違反に対し科されるもので過料のみです。
「罰則」の言葉の使い方
罰則という言葉は一般的には使われないです。
罪を犯した場合の罰則といえば禁錮刑のイメージが強く、“刑務所に行く”や“牢屋に入る”などと表現されることもあります。
また軽微な道路交通違反の場合などは“罰金”というイメージがあります。
「刑罰」とは?
罪を犯した者に科せられるもので一定の法益を奪うというものです。
法益というのは生活するうえでの利益のことで、法律によって保護されているものです。
刑罰には種類があります。
生命刑は人の命を奪うもので死刑がこれに当たります。
身体刑は身体に対して苦痛を与える刑で、入れ墨をすることや体の一部を切り落とすというものまであります。
自由刑は身体の自由を奪うことで、拘禁と呼ばれる懲役や禁錮がこれに当たります。
財産系というのは罰金や科料、没収です。
ちなみに罰金は一万円以上のもので科料は千円以上一万円未満のものです。
違いは金額です。
また名誉刑というものもあり、公民としての選挙権を奪ったり公務員として任命される権利を奪ったりします。
「刑罰」の言葉の使い方
刑罰は法律上で使われる言葉であり、日常会話の中で出てくることはほとんどない言葉です。
よく耳にする刑罰では罰金や科料です。
ニュースなどでは懲役や禁錮という言葉も聞くこともあります。
「罰金」とは?
刑罰のひとつで違反などをした行為者から強制的に金銭を取り立てる刑です。
人に対してだけでなく法人に罰金刑を科すこともできます。
現行の刑法では「罰金」は一万円以上としています。
「罰金」は刑罰であり前科の対象になりますが、「科料」は刑罰ではないため、前科の対象にはなりません。
「罰金」の言葉の使い方
「罰金」という言葉は日常でもたまに聞く言葉です。
しかし交通反則通告制度などで聞かれる、「罰金」という言葉で表されているものは実際には「反則金」であることが多いです。
これは、軽微な違反で刑事罰の手続きが免除になる場合に科されます。
対して、違反点数が6点以上の重大な違反に対しては、10万円以上の罰金が科されます。
「罰則」と「刑罰」と「罰金」の違い
「罰則」はどのような違反をしたらどんな刑罰や行政罰を科します、と決められた法規です。
また、そのように定められた一定の法規を奪うことを「刑罰」と言います。
「罰金」は違反などをした者に強制的に金銭を取り立てることです。
まとめ
どの言葉も日常的に使う言葉ではないため、少し分かりづらいことばでした。
「刑罰」にはたくさんの種類があることがわかりました。