会社の経営が厳しくなった時に「破産」「更生」「再生」などの手段を選ぶことがありますが、これらの言葉の意味をご存知でしょうか?
そこでこの記事では、「破産」と「更生」と「再生」の違いを分かりやすく説明していきます。
「破産」とは?
「破産」は「はさん」という読み方をしますが、意味は「財産を全部失うこと」ということを指しており、法律上では「借金をした人(債務者)が偏在できない場合に、貸した人々(債権者)がその人の一切の財産から公平な弁済を受けることができるようにする裁判上の手続き」のことを指しています。
また「債務者が債務を完済することができなくなった状態」と言うこともできます。
「破産」の例文
「破産」の例文は以下の通りです。
・『借金の返済が困難になったために裁判所に破産申立書を提出して自己破産した』
・『隣町の商店がいきなり破産して店じまいをしてしまった』
「更生」とは?
「こうせい」と読む「更生」は、元々は「生きかえる」、「よみがえる」という意味を持つ言葉なのですが、「好ましくない精神状態や生活態度をあらためる」、あるいは「立ち直る」といった意味で用いられています。
「更生」の例文
「更生」の例文は以下の通りです。
・『あれだけ大変な状態になっていたのに自力で更生するなんて大したものだ』
・『我が社は経営が経ちいかなくなり会社更生法を申請せざるを得なかった』
「再生」とは
「再生」は「さいせい」という読み方になります。
意味は「そのままでは働かない状態から再び働く状態になる」、もしくは「すること」「衰え死にかかったものが生気を取りもどすこと」「精神的に生まれ変わること」などのことを指しています。
「再生」の例文
「再生」の例文は以下のようなものが挙げられます。
・『すごいな。あれだけ身体に大きな傷を負っていたのに、もうここまでも戻るとはすごい自己再生能力だ』
・『地球の環境を守るためには再生可能エネルギーの活用を進めるしかないんだ』
「破産」と「更生」と「再生」の違い
では、ここで「破産」と「更生」と「再生」の違いを見ていきましょう。
特に会社の財産に関する観点で考えていきますが、「再生」には「民事再生」というものがあり、「債務を圧縮させて返済することによって債務超過を解消しながら会社の存続を目指す手段」として定義されています。
「更生」では「会社更生法」という法律があるのですが、この法に基づく手続きで「民事再生法」に基づく民事再生とは異なる方法で会社を立ち直すことを目的にしています。
「会社更生」は大企業再生がメインをなっているのに対して、「民事再生」は中堅・中小企業の再生を想定している点が異なっています。
再生計画を裁判所に認可してもらい会社の再生を目指すということ点では民事再生も同じなのですが、詳細を突き詰めていくと相違点があります。
「破産」は、「会社の再建の目途が立たない場合に清算して消滅させるという手続き」のことを指しています。
会社再生を目的とした民事再生とは全く異なっており、「破産」は「破産法」によって規定されている点も「民事再生」との相違点となるのです。
まとめ
ここまで「破産」と「更生」と「再生」の違いを会社の経営の観点から見てきましたが、ビジネスの世界ではよくあることなので、しっかりと覚えておきたいものです。