何か事件が発生するとニュースなどで耳にすることがある言葉、「留置場」と「刑務所」と「拘置所」。
決して身近にはお世話になりたくないものですが、これらの違いはどこにあるのでしょうか。
この記事では、「留置場」と「刑務所」と「拘置所」の違いを分かりやすく説明していきます。
「留置場」【りゅうちじょう】とは?
「留置場」とは、逮捕された犯罪被疑者を一定期間収容しておく警察署内の施設を指します。
留置所(りゅうちじょ)と呼ばれる場合がありますが、正式には「留置場」になります。
被疑者が逃走したり証拠を隠したりしないようにするのを目的とした施設で、全国のほとんどの警察署内に設置されています。
収容されている期間は3日から22日の間で、施設内で被疑者は取り調べを受けることになります。
「刑務所」【けいむしょ】とは?
「刑務所」とは、法律に違反し裁判で有罪が確定した者の刑を執行する刑事施設になります。
禁固刑や懲役刑の執行、そして、出所後の社会復帰のための支援を目的としています。
法務省が管轄する施設です。
「刑務所」には、交通違反や交通事故によって禁固刑や懲役刑となった者を収監する「交通刑務所」、医療処置が必要な者を収監する「医療刑務所」、26歳未満の者を収監する「少年刑務所」があります。
「拘置所」【こうちしょ】とは?
「拘置所」とは、法律に違反し裁判中の者や刑を執行前の者が逃走や証拠隠蔽しないように収容しておく刑事施設になります。
刑を執行前ということなので、死刑囚も「拘置所」に収容されることとなります。
あくまで収容しておく施設であり、刑を執行する所ではありません。
ですから、収容者が逃走や証拠隠蔽の恐れがないことが証明できれば一時的に釈放される場合もあります。
「留置場」と「刑務所」と「拘置所」の違い
「留置場」と「刑務所」と「拘置所」の違いをまとめると次のようになります。
「留置場」とは、「被疑者を収容しておく施設」を指しています。
逮捕された者が収容されるわけですが、その時点で罪は確定しておらず、逃走や証拠隠蔽の防止、取り調べを目的とした施設です。
警察署の管轄になります。
「刑務所」とは、「裁判で有罪が確定した者の刑を執行するための施設」を指しています。
「交通刑務所」「医療刑務所」「少年刑務所」などがあり、法務省の管轄になります。
「拘置所」とは、「裁判中の者や確定した刑の執行前の者を収容しておく施設」になります。
逃走や証拠隠蔽の防止を目的としており、法務省の管轄になります。
まとめ
「留置場」と「刑務所」と「拘置所」の違いについて説明してきましたが、認識できましたでしょうか。
「留置場」は、警察署の管轄で収容を目的とした施設。
「刑務所」は、法務省の管轄で執行を目的とした施設。
「拘置所」は、法務省の管轄で収容を目的として施設。
大まかにまとめてしまうと「管轄の違い」と「目的の違い」がありました。
毎日誠実に日常を送って、これらの施設が身近なものとならないようにしたいものです。