昨今、日本国内でも外国人をよく見かけることが多くなってきました。
その中で「永住者」「特別永住者」「定住者」という定義があるのですが、どのような違いがあるかご存知でしょうか?
そこでこの記事では、「永住者」と「特別永住者」と「定住者」の違いを分かりやすく説明していきます。
1 「永住者」とは?
「永住者」は、「原則的に10年以上継続的な日本在留が前提で、素行が良く独立生計できる資産・技能を有し、永住することで日本の国益があることが認められた人のこと」を指しています。
尚、日本人と結婚している場合は3年となります、 そもそも「永住権」は「外国人が在留期間の制限なく滞在している国で永住することができる権利のこと」を言っていますので、それを持つ人は「永住者」となるのです。
「永住者」の例文
「永住者」の例文は以下の通りです。
・『彼女は永住者として認められた』
・『彼は永住者として日本で生活をしている』
「特別永住者」とは?
「特別永住者」は、1991年11月1日に執行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に基づき定められた在留資格を持っている外国人のこと」を指しています。
「特別永住者」の例文
「特別永住者」の例文は以下の通り。
・『彼は特別永住者なので外国人雇用状況届出をハローワークに提出を必要がない』
・『彼は特別永住者としての在留資格を持っている』
「定住者」とは
「定住者」は、「日系人と結婚した人を始め、定住している人の子息・日本人ないしは永住者と結婚している人の子供(実子)や永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人と親族、および難民認定を受けた外国人、日本人や永住者と結婚して3年以上経過している人」が対象となります。
「定住者」の例文
・『定住者は日系人と結婚した人になる』
・『ミャンマー難民も定住者になる』
「永住者」と「特別永住者」と「定住者」の違い
「永住者」と「特別永住者」と「定住者」の違いを見て行きましょう。
「永住者」と「特別永住者」の違いを見ると、外国人雇用で必要な在留カードは、「永住者」には交付されるものの、「特別永住者」は在留カードの代わりに「特別永住者証明書」 が交付されます。
「永住者」が雇用される場合は、外国人雇用状況届出をハローワークに届けなければなりませんが、「特別永住者」雇用の場合は不要です。
「定住者」は、「タイ国内でのにおいて一時的に庇護されているミャンマー難民」「日系2世・3世とその配偶者」などが対象となりますが、「定住者」は在留期間が定められており、在留資格の更新が必要となります。
但し、就労活動制限がないためにどのような仕事に就くこともできるのです。
まとめ
「永住者」と「特別永住者」と「定住者」の違いを説明してきましたが、私達の周りにも多くの外国人が増えてきているので、これらの定義をしっかりと理解しておく必要があります。