この記事では、「広報」と「公報」と「弘報」の違いを分かりやすく説明していきます。
「広報」とは?
官庁や企業や様々な団体が一般の人にお知らせすることです。
知らせる内容としては例えば、企業の場合は消費者に向けて商品やお店の情報を提供します。
または企業内で従業員に向けられた広報もあり、これは従業員が働くために必要な情報やサービスなどが提示してあったりします。
団体の場合は施策や活動内容などが挙げられます。
これはPRのようなものです。
これは後であげる“弘報”との違いにもなりますが、一般の人に知らせて理解や協力を求めるという意味合いが強い言葉です。
受信者側の意見や考えを受けてより望ましい関係を作ることが目的です。
「公報」とは?
官庁などの公の機関から一般国民に公式に発表する報告のことです。
官庁から直接ではなく都道府県が官報に準じて報告するものや、さらに官庁から他の官庁に出す報告も公報といいます。
または報告を書いた文章という意味もあります。
内容は公示しなければならない事項で、条例や規則の公布などです。
具体的にどんな公報があるかというと、工業所有権公報には、商標公報や特許公報、意匠公報などがあります。
選挙管理委員会が発行するものには、選挙公報というものもあります。
「弘報」とは
これは第二次世界大戦以前に主に使用されていた言葉で、意味としては広報と同じような意味ですが、情報のみを発信すという一方的なものです。
後にGHQによってPRという概念が導入されることになりました。
このPRという言葉はよく耳にしますが、パブリックレーションズという言葉の略です。
アメリカでは、これは組織とその組織の周りにいる人間との望ましい関係を作るための考え方や行動という意味で使われています。
これらの考え方が導入され、“弘報”から“広報”に変わっていきました。
発信者と受信者のお互いに情報をお知らせして理解を深め、良い関係を築いていくという意味で広報が用いられました。
「広報」と「公報」と「弘報」の違い
基本的に“広報”と“弘報”“は同じ使われ方をしていましたが、それまでのお知らせをするという概念が変わったために使われる漢字が変化しました。
弘報という意味に相手からの受信、または相互理解、共生の意味が追加されました。
公報は発信する機関が限定されています。
官庁や都道府県の公の機関です。
また内容も限定されていて公示しなければならない事項である条例等以外のものは、公の機関からのお知らせであっても“広報”が使われます。
例えば、住民へのサービスの情報などです。
まとめ
3つの言葉は読み方は同じですがそれぞれ意味が違いました。
このような言葉はとても多いですが、概念の変化から言葉が変わってくるという少し特殊なものがありました。
今後もインターネットなどの普及により多様なより良い概念の言語が入ってくることが予想できます。