この記事では、「委託」と「請負」と「準委任」の違いを分かりやすく説明していきます。
「委託」とは?
委託とは、個人・法人が自分たちの仕事を他者・他の法人に依頼して代行してもらうことです。
外部の資源を活用するという意味で、「外注」「アウトソーシング」と表現されることもあります。
これらのことを行う場合、一般的に「業務委託契約」を結びます。
内容が特定の業務に集約されているような場合は「販売委託契約」「製造委託契約」呼ばれる契約を結ぶケースもあります。
また、業務委託を行う場合は雇用、派遣の場合とは異なり、依頼元は依頼先に対して指揮命令をする権利はありません。
契約内容に記載のない業務を依頼したり、結果に直結しないような部分で業務のやり方・プロセスに対して介入・指示することはできないとされています。
(契約に記載されている業務に直接影響するような内容については改善や対応を依頼することは可能です。)
業務委託の契約を結ぶ際に、契約の種類が2つあります。
それが、後述する「請負契約」と「準委任契約」です。
「請負」とは?
「請負」とは、業務委託契約を結ぶ際に「依頼先に対して仕事の完了を約束してもらう」形で契約を行う業務委託のことです。
請負契約を結んだ場合、委託先には仕事を完了する責任が生じます。
(「仕事完成義務」と言います。)仕事を完了したことの証跡として「納品物」「成果物」を契約段階で定義し、契約上の期限までに提出することが求められます。
委託先は期限までに仕事を完了させられるのであれば、やり方・プロセスを決めることができます。
仕事の再委託を行ったり、あるいは期限より早く仕事を完成させて後半は仕事を行わなかったりといったことも可能です。
委託元は、提出された納品物、成果物に対して欠陥や不備など(「契約不適合」)があった場合に下記を行うことができるとされています。
・修補請求(修理、再提出などして欠陥をない状態にすることを請求)
・損害賠償請求(契約不適合によって発生した損害を委託先に請求)
・契約解除(契約自体をなかったことにする)
・代金減額請求(完了時に支払う報酬の減額を請求)
「準委任」とは
「準委任」とは、業務委託契約を結ぶ際に「仕事の完了については、依頼元が責任を負う」形で契約を行う業務委託のことです。
委託先には仕事を完了させる義務がないため、「納品物」「成果物」の提出は不要です。
また、何らかの理由で目的としていた業務が完了しなかった場合であっても、委託元は委託先に報酬を支払う必要があります。
ただし、準委任契約の場合でも「善管注意義務」という、欠陥や不備などが出ないように注意・配慮する義務があるとされています。
下記のようなことが一般的に挙げられます
・使用する物品、人について問題などがあった場合、委託元への報告や対応を行う必要がある
・仕事の再委託を行う場合に委託元の許可を得る必要がある
「委託」と「請負」と「準委任」の違い
それぞれ、下記のように定義されます。
「委託」:個人・法人が自分たちの仕事を他者・他の法人に依頼して代行してもらうこと
「請負」:依頼先が仕事の完了を約束する形での委託
「準委任」:依頼元が仕事の完了を約束する形での委託
まとめ
これらは全て法律で定義されている内容ですが、法律は定期的に変わることがあります。
(2020年にも民法改正があり、一部内容が変わりました。)法律に関わる内容は、現時点の法律でどう定義されているかを定期的に確認することが重要です。