「差別用語」と「放送禁止用語」の違いとは?意味や違いを分かりやすく解釈

「差別用語」と「放送禁止用語」の違いとは?違い

この記事では、「差別用語」「放送禁止用語」の違いを分かりやすく説明していきます。

「差別用語」とは?

「差別用語」「さべつようご」と読みます。

「差別用語」は、「他人の人格を傷つけたり、蔑んだり、社会的に排除するような、暴力性のある言葉」という意味があります。


「放送禁止用語」とは?

「放送禁止用語」「ほうそうきんしようご」と読みます。

「放送禁止用語」は、「特定の人を差別する言葉や、不快感を与える言葉のため、テレビ局やラジオ局が、使用を自主規制している言葉」という意味があります。


「差別用語」と「放送禁止用語」の違い

「差別用語」「放送禁止用語」の違いを、分かりやすく解説します。

「差別用語」は、「他人の人格を傷つけたり、蔑んだり、社会的に排除するような、暴力性のある言葉」という意味があります。

一方で、「放送禁止用語」は、「特定の人を差別する言葉や、不快感を与える言葉のため、テレビ局やラジオ局が、使用を自主規制している言葉」という意味があります。

「差別用語」は、公の場では使ってはいけないと、広く知られている言葉であるのに対して、「放送禁止用語」は、テレビ局やラジオ局などに限定される言葉という違いがあります。

「差別用語」の例文

・『差別用語を公共の場で口にすると、名誉棄損で訴えられることがある』
・『差別用語は、誰かを傷つける恐れがある言葉だ』

「放送禁止用語」の例文

・『生放送で放送禁止用語を口にしたら、芸能界を干されるかもしれない』
・『放送禁止用語を言わないよう気を付けていたら、口数が減ってしまった』

まとめ

「差別用語」「放送禁止用語」という2つの言葉の違いについてみてきました。

2つの言葉には、「口にしてはいけない言葉」という共通の意味がありますが、同時に大きな違いがある言葉でもありました。

2つの言葉の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるのではないでしょうか。

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