この記事では、「犯人」と「容疑者」の違いを分かりやすく説明していきます。
「犯人」とは?
「犯人」は罪を犯した人を意味します。
法律上、罪を犯した者を意味するため、罪を犯した可能性のある時点では「犯人」という言葉を使用することはできません。
あくまでも、裁判で起訴され、有罪判決がでた者だけを指す言葉になります。
「犯人」の逃亡などの手助けをすることを「犯人蔵匿等罪」。
その事件の「犯人」とみなすことを「犯人視」と言います。
「容疑者」とは?
「容疑者」とは犯罪の疑いをかけられた人を指す言葉になります。
「容疑者」という言葉は裁判などで用いられる法律用語ではなく、法律では「容疑者」のことを「被疑者」ということが決められています。
あくまでも、犯罪の疑いをかけられている人を指す言葉の為、起訴はまだされていない状態です。
犯罪の疑いをかけられ捜査の対象になっている人が「容疑者」となり、まだ、その人が罪を犯したとは決まっていません。
「犯人」と「容疑者」の違い
「犯人」と「容疑者」の違いを、分かりやすく解説します。
「犯人」と「容疑者」とでは大きな違いがあります。
「犯人」の場合、罪を犯した人を意味します。
つまり、裁判で起訴され、有罪判決がでた者を意味するため、その人が罪を犯したことは決まった状態です。
一方、「容疑者」の場合は犯罪の疑いをかけられた人を指す言葉になります。
あくまでも、疑いをかけられている状態のため、必ずしも、「容疑者」が罪を犯しているとは限りません。
流れとしては、警察は犯罪の疑いをかけた「容疑者」を見つけ出し、起訴を行い有罪判決がでれば、「容疑者」ではなく「犯人」になることになります。
「犯人」の例文
・『まさか、近くに犯人が隠れていたとは思いませんでした』
・『父を殺した犯人を早く捕まえてほしいと願っています』
「容疑者」の例文
・『容疑者の顔写真を見て驚いた』
・『街中にある防犯カメラで容疑者を探す』
まとめ
以上のように「容疑者」が必ずしも「犯人」ではないことを理解し、言葉を使い分ける必要があります。