「所定休日」と「法定休日」の違いとは?意味や違いを分かりやすく解釈

「所定休日」と「法定休日」の違いとは?違い

この記事では、「所定休日」「法定休日」の違いを分かりやすく説明していきます。

「所定休日」とは?

「所定休日」「しょていきゅうじつ」と読みます。

意味は、「企業において、労働基準法で定められている休日以外に、雇用者が労働者に与える休日のこと」です。

労働基準法では、「最低週一回の休日を与えること」と定められていますが、実際には週休2日制の企業も多くあります。

これは、労働基準法により、「1週間に40時間を超えて労働させてはならない」と定められているからです。

例えば1日8時間労働の企業では、週5日間働くと40時間になってしまいますので、土曜日などもう1日を「所定休日」としています。


「所定休日」の言葉の使い方

「所定休日」はビジネス用語・法律用語として使われます。

「所定」「最初から決まっていること」という意味、「休日」「業務・授業などを休む日」という意味、「所定休日」「企業により最初から決まっている、業務を休む日」になります。


「法定休日」とは?

「法定休日」「ほうていきゅうじつ」と読みます。

意味は、「労働基準法で定められている、雇用者が労働者に与えなくてはならない休日のこと」です。

労働基準法では、「週ごとに最低一回、または4週間で四回の休日を与えなくてはならないとされています。

休日は日曜でなくてはならないという訳ではないので、業種により休む日は異なりますが、労働者は最低週1日の休みを取る権利があるのです。

「法定休日」の言葉の使い方

「法定休日」はビジネス用語・法律用語として使われます。

「法定」「法令によって定められていること」という意味、「休日」「業務・授業などを休む日」という意味、「法定休日」「法令によって定められている、業務を休む日」です。

「所定休日」と「法定休日」の違い

「所定休日」「企業により最初から決まっている、業務を休む日」です。

「法定休日」「法令によって定められている、業務を休む日」です。

まとめ

今回は「所定休日」「法定休日」について紹介しました。

それぞれの違いを理解して、正しく使える様にしておきましょう。

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