この記事では、「児童相談所」と「家庭児童相談室」の違いを分かりやすく説明していきます。
「児童相談所」とは?
児童相談所とは、都道府県が設置している児童福祉の専門機関です。
0歳から17歳までの子どもの権利を守り子ども本人やその家庭の問題に対して的確なサポートを行っています。
児童福祉法という法律に基づいて設置されており、各都道府県には必ず1つ以上設置する義務があります。
児童相談所の業務は幅広く、主な業務には相談・一時保護・措置が挙げられます。
子どもの保護者や学校、周囲の人などから相談を受けた場合、相談内容に応じたアドバイスを行います。
虐待の恐れがある場合には、一時的に子どもを預かったりもします。
「家庭児童相談室」とは?
家庭児童相談室とは、市区町村が設置している機関です。
子どもに関する様々な相談を受け付けており、相談員が対応します。
学校生活に不安がある場合やしつけの問題、生活習慣の悩み、虐待など幅広く相談にのっています。
子ども本人が家庭児童相談室に相談する場合もあります。
業務内容はそれぞれの市区町村によって微妙に異なることもあり、育児に不安な保護者を対象に親子教室を開催したりもします。
「児童相談所」と「家庭児童相談室」の違い
児童相談所も家庭児童相談室も子どもに関する様々な問題に対応している機関です。
児童相談所は都道府県が設置していますが、家庭児童相談室は市区町村が設置しています。
児童相談所と家庭児童相談室では、権限が強いのは児童相談所の方です。
虐待が疑われる場合などに子どもを一時的に保護する権限は児童相談所にはありますが、家庭児童相談室にはありません。
子どもの権利を守るため立ち入り調査をしたり親子の面会を制限したりするなど、強い権限が児童相談所には与えられています。
まとめ
都道府県が設置しているのが児童相談所で、市区町村が設置しているのが家庭児童相談室です。
強い権限を持つのは児童相談所になります。