この記事では、「会社法人等番号」と「法人番号」の違いを分かりやすく説明していきます。
「会社法人等番号」とは?
「会社法人等番号」は、会社や法人を識別する番号になります。
12桁の数字で構成されている「会社法人等番号」。
法人を設立する際に法務局などといった登記所で付けられる番号になります。
この番号は登記事項証明書を取得する際や商業登記、不動産登記といった申請の際に必要になります。
この「会社法人等番号」を記すことで、申請に必要な書類を省略することもでき、様々な用途で便利に使用することが可能です。
「法人番号」とは?
「法人番号」は、法人を識別するために付けられた番号です。
桁数は13桁で、「法人番号」は会社設立登記完了日以降に届く「法人番号指定通知書」で確認することができます。
そのほか、ネット検索も可能で、国税庁のサイトでも検索することができます。
「法人番号」は、社会保険といった税金関係の手続きの際に求められることが多いものとなります。
「会社法人等番号」と「法人番号」の違い
「会社法人等番号」と「法人番号」は、12桁と13桁からなる、その会社を表す番号になります。
そして、この2つの番号には共通点があり、「会社法人等番号」の12桁の先頭に1桁数字を付け加えたものが「法人番号」となります。
そのため、どちらか一方の番号がわかれば、もう片方の番号もわかる、そんなシステムになります。
それならば、どちらか一方の番号のみで良いと思ってしまいますが、その点には注意が必要です。
手続き内容によって、「会社法人等番号」を求められる場合と「法人番号」を求められる場合があります。
どちらの番号を求められているのか把握したうえで、明記し手続きを行う必要があります。
まとめ
ほぼ同じ番号で成り立つ、「会社法人等番号」と「法人番号」。
ただし、手続きによっては求められる番号に違いがあるため、その点には注意が必要です。