この記事では、「決議事項」と「報告事項」の違いを分かりやすく説明していきます。
「決議事項(けつぎじこう)」とは?
「決議事項」とは、「会議などによって、決められた事柄や項目」を意味する言葉です。
取締役会における「決議事項」は取締役会において決議しなければならないと法令で定められている事項のことを指します。
この取締役会における「決議事項」には株式の取り扱いや役人の選任、及び解任、余剰金の取り扱いなど多くの内容があります。
この決議を行わずに業務執行へ至ってしまうと、有効性が問題となったり、会社や取引相手に損害が生じ、取締役の責任が問われる可能性が挙げられます。
「決議事項」の使い方
「決議事項」は名詞として使われています。
「報告事項」とは?
「報告事項」とは、各取締役が取締役会へ報告すれば足りる事項を意味する言葉です。
会社法362条2項では、代表取締役と業務執行取締役は取締役に対して、3ヶ月に1回以上、自分の業務執行に関する内容を報告しなければならないと定めています。
「報告事項」の使い方
「報告事項」は名詞として使われています。
「決議事項」と「報告事項」の違い
「決議事項」と「報告事項」はどちらも株式会社に関係する内容が含まれており、「決議事項」は取締役会において決議しなければならないと法令で定められている事項のことになります。
対して、「報告事項」は会社法362条2項で定められている、代表取締役と業務執行取締役は取締役に対して、3ヶ月に1回以上、自分の業務執行に関する内容を報告しなければならないという決まりです。
「決議事項」の例文
・『定められた決議事項に則って、意思決定の会議が行われた』
「報告事項」の例文
・『報告事項の内容を基にして、次期の運営方針をどうするかが話し合われた』
まとめ
「決議事項」と「報告事項」はそれぞれ株式会社に関係する項目でした。