「普通養子縁組」と「特別養子縁組」にはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の違いを解説します。
「普通養子縁組」とは?
「普通養子縁組」とは、「血縁による親子関係を維持したまま新しく親子関係を結ぶ養子の仕組み」です。
「普通養子縁組」の使い方
血縁関係がないもの同士の間に親子関係を結ぶ制度のことを「養子」といいます。
養子制度の中でも当事者間の合意によって親子関係を認める仕組みが「普通養子縁組」です。
「普通養子縁組」は親になる人間と子になる人間双方の合意を基本とする制度です。
15歳未満の場合は実親の同意が必要ですが、15歳以上場合は当事者双方の合意による手続きで親子関係が認められます。
養子により新しく親子関係が認められても遺伝上のつながりがある本来の両親とのつながりは変わりません。
実親が亡くなった場合は子として相続権が認められます。
「特別養子縁組」とは?
「特別養子縁組」とは、「実親に代わり新しく親となる養子の仕組み」です。
「特別養子縁組」の使い方
主に幼い子供を育てられない事情を持つ親から子を養子として引き取り自分の子とする制度です。
子供は遺伝上のつながりがある親との関係を法的に絶ち新しく親になる養親の子として育ちます。
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の違い
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の違いは「実親とのつながり」です。
「普通養子縁組」では養子縁組により新しく親子関係が結ばれても実親とのつながりはそのままで相続権も認められます。
「特別養子縁組」は実親との関係を絶って新たに養親と親子関係を結ぶ制度なので実親の子としての関係は認められなくなります。
実親が亡くなっても子ではないので相続権はありません。
新しい相手と親子関係を結ぶのが「普通養子縁組」で、実親から養親に親子関係を変更するのが「特別養子縁組」です。
「普通養子縁組」の例文
・『普通養子縁組で親子になった』
・『普通養子縁組で跡取りを迎える』
「特別養子縁組」の例文
・『結婚していないと特別養子縁組は認められない』
・『特別養子縁組には年齢条件がある』
まとめ
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」は同じ養子でも大きく異なる制度です。
それぞれの特徴と違いを正しく理解しておきましょう。