住民票の「原本」と「住民票の写し」とはそれぞれどのようなもので何が違うのでしょうか。
今回は、住民票の「原本」と「住民票の写し」の違いを解説します。
「原本」とは?
住民票の「原本」とは、「市町村や特別区の住民の情報が記録された大本の書類」を指す言葉です。
「原本」の使い方
市町村や特別区はそれぞれ住民登録している住民に関する情報を書類に記録し管理しています。
世帯または個人単位で作成される住民情報を記録した書類を「住民票」といい、地方自治体が直接管理する大本の書類が住民票の「原本」です。
「住民票の写し」とは?
「住民票の写し」とは、「住民票に記載されている内容をそのまま写し取って作成した複製書類」を指す言葉です。
「住民票の写し」の使い方
住民情報が記載された住民票は就職や各種手続きなどで必要になりますが、大本の書類は自治体が管理しているので持ち出せません。
住民票が必要な場合は管理する自治体の役所に申請して住民票の記載内容を正確に写し取った書類を作成してもらい各種手続きなどに使います。
住民票の内容を写し取り自治体が作成する書類が「住民票の写し」です。
一般的に住民票を取る、などという場合は「住民票の写し」を指します。
住民票の「原本」と「住民票の写し」の違い
自治体が作成し役所で管理されている大本の住民票が「原本」、住民票を利用するために役所に申請し作成してもらう複製書類が「住民票の写し」という違いで区別されます。
かつてはすべての住民分の住民票が紙の書類で作成されていましたが現在はすべて電子化されています。
厳密な意味では大本の紙書類を意味する住民票の「原本」は存在しません。
今は電子データとして保存されている住民票情報を「原本」と呼んでおり、そのデータを元に作成される紙の複製書類が「住民票の写し」です。
まとめ
住民票の「原本」と「住民票の写し」は保存データと出力書類の関係です。
どちらのことも住民票と呼ぶので、何を指しているのか正しく理解してください。