この記事では、「個人番号通知書」と「マイナンバーカード」の違いについて紹介します。
個人番号通知書とは?
個人番号通知書とは、マイナンバー制度において住民ひとりひとりに個人番号(マイナンバー)を報せるための通知書です。
個人番号通知書の書面には、氏名や生年月日、個人番号が記載されています。
個人番号通知書は個人番号を住民に伝えるための書類なので、身分証明書として使用することはできません。
紛失しても再発行はされないので、個人番号を確認したい時にはマイナンバーカードを取得したり個人番号が記載された住民票の写しなどを取得する必要があります。
また、マイナンバーカードを発行する際には、個人番号通知書は役所の窓口で回収されます。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードとは、個人番号(マイナンバー)が記載されている顔写真付きのカードのことをいいます。
プラスチック製で、ICチップがついています。
マイナンバーカードには、氏名や住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真などが表示されています。
本人確認のための身分証明書として使用することができます。
マイナンバーカードには有効期限があるので、更新手続きを行う必要があります。
マイナンバーカードがあれば、コンビニ等で住民票の写しなど公的な書類を取得することができます。
また、健康保険証としても利用できますが、対応していない医療機関もあります。
個人番号通知書とマイナンバーカードの違い
個人番号通知書は紙製で、個人番号は記載されていますが身分証明書として使用することはできません。
それに対してマイナンバーカードはプラスチック製で顔写真が付いており、身分証明書として使用することができます。
また、コンビニで公的な書類を取得したり健康保険証として使えるのはマイナンバーカードです。
まとめ
マイナンバーカードは身分証明書として使えますが、個人番号通知書は身分証明書としては使えません。