「証人喚問」と「証人尋問」はどちらも証人に関係する言葉ですがどのような意味の違いがあるのでしょうか。
今回は、「証人喚問」と「証人尋問」の違いを解説します。
「証人喚問」とは?
「証人喚問」とは、「証人を問いただすために議会に呼び出すこと」を指す言葉です。
「証人喚問」の使い方
国会や地方議会がある事実について確認するためにその事実について知るとされている人物を問いただすために呼び出すことを指します。
一般的には国政に関する調査のため憲法62条に基づき各議院によって行われる行為を指しますが、地方議会が地方自治法第100条に基づいて行う関係者の委員会への呼び出しも「証人喚問」と呼ばれます。
「証人尋問」とは?
「証人尋問」とは、「裁判で検察官や弁護士、裁判官が証人に質問し事実を証言してもらう行為」を指す言葉です。
「証人尋問」の使い方
裁判に証人として出廷した人に対し関係者が質問し証言を引き出すための行為を指します。
ある事実について証拠となるような発言を証言といいますが、証言を引き出すためには的確に質問したり内容を指定したりなど問いただす技術が必要です。
証人に質問や疑問をぶつけながら必要な証言を引き出す行為が「証人尋問」です。
通常は検察官か弁護士が行いますが必要な場合は裁判官が直接行うこともあります。
「証人喚問」と「証人尋問」の違い
機械に常任を呼び出して問いただすのが「証人喚問」、裁判で証人に質問するのか「証人尋問」という違いで区別されます。
どちらも証人は偽りを交えず真実を述べるよう求められます。
「証人喚問」の例文
・『国会で証人喚問が始まった』
・『証人喚問で新たな事実が判明した』
「証人尋問」の例文
・『検察官の証人尋問はあっさりしたものだった』
・『証人尋問では有力な証言がほとんど出なかった』
まとめ
「証人喚問」と「証人尋問」は実行する主体が異なる別の手続きです。
それぞれの手続きを正しく理解して区別しましょう。