この記事では、「衛生推進者」と「安全衛生推進者」の違いについて紹介します。
衛生推進者とは?
衛生推進者とは、10人以上50人未満の事業場で選任される衛生管理の責任者のことをいいます。
企業には従業員の健康を守る義務があるため、衛生管理を行う必要があります。
そのため従業員の数が常時10人以上となった場合には、労働安全衛生法に基づいて衛生推進者が選任されます。
衛生推進者を選任しないと、企業はきちんと衛生管理をしていないとみなされてしまいます。
ただし、届出の必要などはなく、対象要件に当てはまった時には衛生推進者を選任し、それを周囲に周知すれば大丈夫です。
従業員が健康に働けるように環境を整えるのが主な役目になります。
安全衛生推進者とは?
安全衛生推進者は、10人以上50人未満の事業場で選任される安全衛生管理の責任者です。
林業や鉱業、建設業、運送業、製造業、電気業など19の業種が対象となります。
これらの業種では、衛生管理だけではなく安全管理もしっかりと行う必要があります。
安全衛生推進者も法律による選任義務がありますが、報告の義務等はありません。
厚生労働省は、安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい位置に掲示して周知するとしています。
衛生推進者と安全衛生推進者の違い
どちらも10人以上・50人未満の事業場で選任される責任者です。
衛生推進者は衛生管理を行いますが、安全衛生推進者は衛生管理と完全管理を行います。
従業員が50人以上いる事業場の場合、安全管理者・衛生管理者を選任します。
それから対象となる業種にも違いがあります。
林業や鉱業、建設業、製造業といった19の業種では、安全衛生推進者を選任しなければなりません。
それ以外の業種では、衛生推進者を選任します。
まとめ
林業や鉱業、建設業、製造業といった19の業種で選任されるのが安全衛生推進者で、それ以外の業種で選任されるのが衛生推進者です。