この記事では、「会社」と「協会」の違いを分かりやすく説明していきます。
「会社」とは?
「かいしゃ」と読み、営利を目的とする社団法人で、株式会社や合名会社、合資会社、合同会社のことをいいます。
以前は、有限会社という形態もありましたが、会社法が変わったことにより、今は設立することはできなくなっています。
現在有限会社と名乗っている会社は、法律上は株式会社として扱われています。
また、会社法以外の法律によって設立される相互会社や、特殊会社などをいうこともあります。
会社法による会社や、それ以外の法律によって設立される会社のことを総称して「会社」と呼んでいます。
「法人」とは、人以外で、法律上の権利義務の主体となることができるもののことをいいます。
「会社」は法人の中の「営利法人」に属しています。
法人格を持っていて、営利を目的とする人の集団だということができます。
「協会」とは?
「きょうかい」と読み、特定の目的のために集まった会員が協力して維持していく団体のことをいいます。
任意の団体として立ち上げることもできますし、法人の形態で設立することもできます。
任意団体は法人に比べ、簡単に設立できます。
会長や理事長などのトップと、目的・理念に賛同する会員などによってなる組織です。
協会を運営するための資金は、会員から集めた資金や、協会が行う事業によって得たものや、補助金や助成金から賄われます。
法人の形態で設立する場合には、営利を目的とする株式会社や合同会社では、投資家から資金を得ることは難しいため、一般社団法人や一般財団法人で設立することが多くなっています。
「会社」と「協会」の違い
「会社」は、営利を目的としている法人格を持つ集団です。
それに対し、「協会」は、特定の目的のために集まった会員が協力して維持する集団のことです。
違いは、営利を目的としている集団なのかどうかというところです。
「会社」は、株式会社や合名会社、合資会社、合同会社、その他の相互会社などの法人格を持っているものです。
それに対し、「協会」は法人になっているところもありますし、任意団体のところもあります。
まとめ
「会社」と「協会」は似ているところも多くありますが、「会社」は営利を目的とした集団で、「協会」は特定の目的のために集まった集団だというところに違いがあります。