「公文書開示請求」と「個人情報開示請求」には、どのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、「公文書開示請求」と「個人情報開示請求」の違いを分かりやすく説明していきます。
「公文書開示請求」とは?
「公文書開示請求」とは、国や各都道府県、市町村などが保有している公文書。
つまり、国や各都道府県、市町村などの公共団体や公務員が職務で作成した文書が「公文書」となり、その「公文書」を国民や県民、市民などが「見せて欲しい」ということを「公文書開示請求」と言います。
個人だけでなく、団体など、どのような形でも請求することができ、開示される「公文書」は誰にでも同じものが開示されます。
「個人情報開示請求」とは?
「個人情報開示請求」とは、国や各都道府県、市町村などが保有している「公文書」に記載されている「個人情報」をその人本人からの請求によって開示する制度を意味します。
この請求を行えば、原則、請求した本人に関係する情報の開示が行われるものとなります。
「公文書開示請求」と「個人情報開示請求」の違い
この2つの請求には大きな違いがあります。
まず、制度の違いに「情報公開制度」と「個人情報保護制度」といった違いがあります。
そして、請求することができる人にも大きな違いがあり、「公文書開示請求」は、誰でも行うことができますが、「個人情報開示請求」は、個人情報の本人または本人が未成年や成年後見人の場合、法定代理人のみが行うことができるものとなります。
開示内容にも違いがあり、「公文書開示請求」の場合は、原則、個人情報は非公開です。
例え、本人からの請求であっても、個人情報は非公開です。
一方、「個人情報開示請求」の場合、公開されるものは請求者本人の個人情報のみとなります。
請求者以外の個人情報が公開されることはありません。
まとめ
以上2つの請求には、請求することができる人や、その内容において大きな違いがあります。