この記事では、「白色申告」と「青色申告」の違いを分かりやすく説明していきます。
「白色申告(しろいろしんこく)」とは?
日本の法律では事業者や特定の収入がある人は確定申告が義務付けられており、確定申告には2つの申告方法が設けられています。
そのうちの1つが「白色申告」です。
「白色申告」は後述する「青色申告」の承認を受けていない人用の申告方法であり、事前申請も必要がありません。
加えて、売上や経費などは1日ごとにまとめて記帳をして良いという「簡易帳簿」が認められています。
したがって、「青色申告」に比べると記帳の手間などがかからない点が特徴と言えますが、その反面、「青色申告」に比べると特別控除など税制面でのメリットはほぼないと言えます。
「青色申告(あおいろしんこく)」とは?
確定申告の2つの申告方法のうちの1つが「白色申告」であり、もう1つがこの「青色申告」になります。
「青色申告」を利用する場合、「白色申告」とは違い、開業届と併せた事前申請が必要になります。
また、「青色申告」は10万円から最大65万円の特別控除や赤字を3年間繰り越せる繰越控除、配偶者や親族に支払った給料を必要経費として計上可能なことなど税制面でのメリットが多く設けられているのが特徴です。
ただし、それらの制度を受けるためには「複式簿記」と呼ばれる記帳方法で帳簿を作成しなければならず、「簡易簿記」が認められている「白色申告」よりも多少手間がかかってしまうと言えます。
「白色申告」と「青色申告」の違い
日本の法律では事業者や特定の収入がある人には確定申告が義務付けられています。
そして、確定申告には2つの申告方法があり、それが「白色申告」と「青色申告」になります。
以下が「白色申告」と「青色申告」の主な違いです。
・「白色申告」に事前申告は不要、「青色申告」は事前申告が必要。
・「白色申告」は「簡易簿記」、「青色申告」は控除制度を受ける場合は「複式簿記」で記帳しなければならない。
・「白色申告」で控除制度など税制面でのメリットはほとんどないが、「青色申告」では条件を満たした場合、多くの特別控除を受けられるメリットがある。
まとめ
・確定申告において定められている2つの申告方法が「白色申告」と「青色申告」です。
・「白色申告」は手間がかからない「簡易簿記」が認められていますが、税制面でのメリットはほとんどありません。
・「青色申告」には税制面でのメリットが多く設けられていますが、それらを受けるためには「複式簿記」など「白色簿記」に比べて手間が煩雑になる面があります。