「防火地域」と「準防火地域」には、どのような違いがあるのか。
この記事では、「防火地域」と「準防火地域」の違いを分かりやすく説明していきます。
「防火地域」とは?
都市計画法で定められている「防火地域」とは、火災の被害が起きやすい地域を指します。
主に駅の周りや繁華街など、その地域の重要機能をつかさどるエリアが「防火地域」に指定されています。
そして、その「防火地域」に指定されたエリアには様々な条件が科されることとなります。
床面積が100平方メートル以下を除き耐火建築物にする必要があるほか、例え、100平方メートル以下でも3階建て以上の場合は耐火建築物2する必要があります。
ここで指す耐火建築物とは、鉄筋コンクリートや耐火・断熱性の高い素材が用いられた鉄骨造りを指します。
また、3階建て未満であっても様々な条件をクリアする必要があります。
その結果、「防火地域」で一般的な木造住宅を建てることは不可能なってしまいます。
このような地域で住宅を建てる場合、一般的な木造住宅を建てることができないということから建築費がかさんでしまうことは避けることができません。
「準防火地域」とは?
都市計画法で定められている「準防火地域」とは、住宅密集地となります。
主に「防火地域」の周辺住宅が「準防火地域」に指定されることが多く様々な条件が設けられています。
例えば、外壁や軒裏を防火構造にする必要がある。
外壁や開口部分は防火戸や防火窓にする必要がある。
防火設備の設置などが求められます。
建築物が4階以上の場合は耐火建築物にする必要があり3階建てでも床面積が1500平方メートル以上の場合は耐火建築物にする必要があります。
同じく1階建て2階建てでも1500平方メートルを越えれば耐火建築物にする必要があります。
そのため、広さへの注意は必要です。
「防火地域」と「準防火地域」の違い
どちらも、火災から人々や建物、私財を守るためには必要な決まりとなります。
そのうえで、それぞれに課せられる条件に違いがあります。
「防火地域」の目的は建築物の完全な不燃化です。
不燃化することによって火災からその地域を守ることを目的としています。
「準防火地域」においては、防火性能を向上させることで火災の延焼を防ぐ効果を期待し大火を防ぐことを目的としています。
そして、これらの目的を達成すために必要な条件がそれぞれに与えられています。
建物の広さや階数などによって課せられた条件を満たさない限りこれらの地域で建物を建てることはできません。
そのため、土地選びの際には必ず確認する必要があります。
まとめ
家を建てる際、お店を立てる際などには、その地域が「防火地域」や「準防火地域」ではないかといったことも踏まえ土地選びを行うことも大切です。
もちろん、国内には「無指定地域」もたくさんあります。
条件の難しさから言えば「防火地域」が最も難しく「無指定地域」が最も簡単なものになります。