「定款」と「登記簿謄本」の違いとは?分かりやすく解釈

「定款」と「登記簿謄本」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「定款」「登記簿謄本」の違いを分かりやすく説明していきます。

「定款」とは?

定款(ていかん)とは、企業における憲法のこと。

日本国における憲法が重大なように、企業にとってもっとも重要な書式が定款となります。

会社を設立したタイミングで作っておく、その企業における屋台骨をいいます。

定款は会社設立にたずさわった人たちが「このルールで会社を運営していきましょう」と定めた書類です。

そのため設立人全員の了承を得て、作成をおこないます。

定款には必ず書かなければいけない項目、そして省いても構わない項目があります。

必ず書かなければいけない項目には、会社の名前や事業内容、設立者の名前と住所があります。

また任意の項目には、株主総会にまつわる記述があります。

定款の作成が終わったら、法務省の出先機関でもある公証役場にいって認証の手続きをおこないます。

定款は銀行で融資を受けるとき、税務署から資料提出を求められた場合など色々なシーンで使います。

そのため後々のことを考えて、しっかりした内容のものを準備しておくと安心です。


「登記簿謄本」とは?

登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは、法務局が発行してくれる登記事項証明書のこと。

会社にまつわる基本データが載っている、公的な書類になります。

また登記簿謄本は会社の土地や建物など不動産にまつわる証明書と、会社全体の情報をまとめた証明書と、2通りの内容があります。

会社の不動産については、土地やビルの権利者、面積、登記の日付や共同担保について書かれています。

また法人の情報には、法人番号や企業名、本社の所在地、設立時期、事業目的が細かく載っています。

登記簿謄本は法務局のサイトにてオンラインで請求できます。

費用は1通あたり500円前後となっています。

社会保険にまつわる手続きや、オフィスの引っ越し、税金の支払いや銀行での融資など、色々な場で利用されています。


「定款」と「登記簿謄本」の違い

「定款」「登記簿謄本」の違いを、分かりやすく解説します。

・設立時に作成するのは「定款」
定款は会社の設立時に、発起人が公証役場にて認証を済ませます。

登録料は資本金の額に応じて変わっています。

登録料の目安は5万円前後で、原本の写しが欲しいときは1通あたり250円支払います。

そして登記簿謄本は法務局が保管しているものです。

登記簿謄本の写しが必要なときには、法務局のサイトや窓口で申請の手続きをします。

1通あたり500円前後の金額を支払います。

どちらも銀行融資や税務署で、必要になる書類です。

どちらが求められているか正しく把握して、対応していきましょう。

まとめ

「定款」「登記簿謄本」の違いを分かりやすくお伝えしました。

定款とは会社設立時に、公証役場にて登録しておく書類です。

そして登記簿謄本は、会社の不動産や事業内容をまとめた書類で、法務局で手続きすれば写しをもらえます。

仕事の現場に活かしてみてください。