「起訴猶予」と「不起訴」と「書類送検」の違いとは?分かりやすく解釈

「起訴猶予」と「不起訴」と「書類送検」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「起訴猶予」「不起訴」「書類送検」の違いを分かりやすく説明していきます。

似た場面で登場することが多い3つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。

「起訴猶予」とは?

「起訴猶予」「きそゆうよ」と読みます。

「起訴猶予」は、「罪を犯した者に対して、起訴しないことにする検察官の処分」という意味があります。

客観的に見て、罪を犯していると思える場合でも、犯人の性格や年齢、境遇などによって起訴しない判断を検察がする場合は、「起訴猶予」となります。


「起訴猶予」の言葉の使い方

犯罪者がまだ若く、また家庭環境が複雑であること、さらに、犯罪後に深く反省している様子が見られる場合、検察が「起訴猶予」にすることがあります。

このような場合、「まだ若く、家庭環境に同情できる点があり、深い反省が見られるため、起訴猶予とする」などという文章を作ることができます。


「不起訴」とは?

「不起訴」「ふきそ」と読みます。

「不起訴」は、「検察官が起訴しない処分のこと」という意味があります。

犯人を逮捕したものの、捜査の結果、嫌疑に対して証拠不十分だった場合などは、起訴を見送ることがあり、「不起訴」となります。

「不起訴」の言葉の使い方

薬物取締違反で逮捕されたものの、その後の捜査で確かな証拠が出なかったため、起訴を見送る場合は、「薬物取締違反で逮捕したが、証拠不十分なため、不起訴処分が下った」などという文章にできます。

「書類送検」とは?

「書類送検」「しょるいそうけん」と読みます。

「書類送検」は、「犯罪容疑者の身柄を拘束することなく、事件に関する調書だけを検察庁に送ること」という意味があります。

犯罪者を逮捕する場合、警察署などに身柄を拘束し、さらに調書などを検察に送るのが一般的ですが、身柄を拘束する必要がない場合は、「書類送検」のみという処分になります。

「書類送検」の言葉の使い方

逮捕された容疑者が、高齢で逃亡する恐れがない場合があります。

この場合は、容疑者を拘束せず書類だけを検察庁に送るため、「容疑者が高齢者のため、書類送検になった」などという文章を作ることができます。

「起訴猶予」と「不起訴」と「書類送検」の違い

「起訴猶予」「不起訴」「書類送検」は、犯罪を犯した人に対する処分に関する言葉という共通点があります。

ただし、「起訴猶予」は、犯罪を犯したことが明白だが、情状などにより、起訴を見送ることを指すのに対して、「不起訴」は、証拠不十分などにより、起訴しないことを意味するという違いがあります。

また、「書類送検」は、容疑者を拘束せず、調書だけを検察庁に送るという意味があります。

まとめ

「起訴猶予」「不起訴」「書類送検」の違いについて見てきました。

3つの言葉には明確な意味の違いがありました。

3つの言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるようになりそうです。