「科す」と「処す」と「課す」の違いとは?分かりやすく解釈

「科す」と「処す」と「課す」の違い生活・教育

この記事では、「科す」「処す」「課す」の違いを分かりやすく説明していきます。

紛らわしい言葉を、ひとつずつ学んでいきましょう。

「科す」とは?

科す(かす)とは、ペナルティを与えること。

罰金や違約金を支払わせることです。

悪いことをおこなった人や組織に対して、罰金を言い渡す行為をあらわしています。

反則行為などの罪を犯した人に対して、それ相当のけじめを付けさせる場合に用いています。

そもそも「科す」「科」には「とがめる」という訳があります。

咎めるとは、何らかの事件を起こした人を問いただすこと。

そのため「科す」でその犯罪に見合う、罰を与えること。

罰金を徴収する行為をさしています。


「処す」とは?

処す(しょす)とは、裁くこと。

それ相応の刑事罰を与えることです。

裁判所が容疑者に対して、懲役10年など具体的な判決をくだすシーンで用いています。

おもに刑事事件の裁判で耳にするのが「処す」です。

もともと「処す」「処」には「物事を処理する」という訳があります。

そのため検察から上がってきた重大事件を裁いて、具体的な結論をみちびくことが「処す」です。

決着のつかない事件に、ひとつの答えを出すこと。

始末する仕草が「処す」になります。


「課す」とは

課す(かす)とは、負わせること。

対象の人たちに対して、その作業を割り振ることです。

それなりの責任を果たすよう、一方的に言い渡すシーンでつかいます。

やるべき仕事を与えること、義務を負わせることが「課す」です。

もともと「課す」「課」は、租税から生まれた言葉です。

自治体が税金を徴収する場合に用いていた用語なので、現在でも「課す」というと「罰金を支払わせる」という、お金にまつわる訳があります。

何らかの行為を義務づけること、一方的に与えることが「課す」です。

「科す」と「処す」と「課す」の違い

「科す」「処す」「課す」はいずれも「かす」と読みます。

何を負わせるのかによって、選ぶべき漢字が変わってきます。

「科す」はおもに罰金を言い渡す場合につかいます。

そして「処す」は、罪を犯した人に刑事罰を与えること。

懲役刑を言い渡す場合に用いられています。

そして「課す」は、対象の人に何らかの義務を負わせること。

「課す」「制限を課す」のように犯罪の有無に関わらず、広く利用されています。

まとめるとスポーツ選手や交通違反をした人に罰金を与えるのが「科す」

罪を犯した容疑者に、判決を言い渡すのが「処す」

対象となっている人たちに義務やルールを与えるのが「課す」です。

正しく使い分けていきましょう。

まとめ

「科す」「処す」「課す」の違いを分かりやすくお伝えしました。

それぞれ「かす」と読みます。

罰金を与えるのが「科す」、懲役刑の判決を下すのが「処す」、義務を負わせるのが「課す」です。

広く用いられているのは「課す」になります。

それぞれの言葉の奥深さを、知っていきましょう。