最近になって、大雨などによる土砂災害が多く起きるようになってきています。
その状態が悪化して、災害レベルが上がると地方自治体で発令するのが「避難指示」などです。
発令の仕方は何回か見直されていて、現在はかなり単純になっています。
それでは、この「避難指示」とはどういう意味でしょうか。
「避難準備」や「避難勧告」とはどう違うのでしょうか。
この記事では、「避難準備」と「避難勧告」と「避難指示」の違いを分かりやすく説明していきます。
「避難準備」とは?
「避難準備」とは、災害対策基本法で規定されているもので、水害や土砂災害などの状況が災害レベル3になった段階で発令され、一般の人は避難の準備を開始し、高齢者などは避難を開始する指示として該当する地方自治体から発令されていました。
しかし、名称がわかりにくいと言うことで、2021年の5月に「高齢者等避難」に名称が変更されています。
英語では「evacuation preparation」といいます。
「避難勧告」とは?
「避難勧告」とは、同じく災害対策基本法に基づいて地方自治体によって、水害や土砂災害な度が災害レベル4になると発令されるもので、意味としては「状況によっては避難を開始する」という内容でした。
しかし、元々はさらに強い指示である「避難指示」とどちらが強いのかがわかりにくいこと、また、どちらも災害レベル4で発令されるので基準が曖昧だとの意見があったため、2021年5月に廃止され、現在は使用されていません。
英語では、「evacuation advisory」です。
「避難指示」とは?
「避難指示」とは、災害対策基本法に基づいて地方自治体によって、水害や土砂災害な度が災害レベル4になると発令されるもので、全ての人に対して避難を呼びかけるものです。
前述のように2021年5月の改訂で、名称と段階がリンクしてわかりやすくなっているため、一般の人はこの「避難指示」に従って避難を開始することになっています。
英語では「evacuation order」で、本来ならは「避難命令」となるところですが、「命令」が強制や従わない場合の罰則とともに使用されるところから「指示」となっています。
「避難準備」と「避難勧告」と「避難指示」の違い
「避難準備」と「避難勧告」と「避難指示」の違いを、分かりやすく解説します。
これらは、土砂災害などにおける地方自治体からの発令情報であると言う部分は同じです。
しかし、大きく違うのはそのレベルです。
すなわち、避難に関して発令するもののうち、「避難準備」が1段階目、「避難勧告」が2段階目、そして「避難指示」が3段階目として定義されていました。
しかし、その区分けがわかりにくいと言う意見が多かったため、2021年の5月に改正され、現在は水害、土砂災害に関しては「避難勧告」はなくなって、「避難準備」が「高齢者等避難」に変更されています。
すなわち、「高齢者避難」が発令されたら高齢者、障害者、乳幼児などはすぐに避難し、次の「避難指示」が出されたら全員が直ちに避難することと定められています。
まとめ
この記事では、「避難準備」と「避難勧告」と「避難指示」の違いを説明してきました。
土砂災害などにおいては、やはり避難のタイミングが生死に大きく関わってきます。
その意味では、避難は早いに越したことはありません。
しかし、一方では、避難の際に慌てたりすることによって、災害とは関係ない事故に遭う危険もあります。
重要なのは、普段から避難の経路や方法、持ち出すものなどを確認して、どのような時でも冷静に判断して避難する準備が肝心です。