働き方の多様化により耳にする機会が増えた言葉として「裁量労働制」と「フレックスタイム制」と「時短勤務」があります。
どれも従来とは異なる働き方を意味しますが具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、「裁量労働制」と「フレックスタイム制」と「時短勤務」の違いについて解説します。
「裁量労働制」とは?
裁量労働制とは、「労働時間を労働者自身に委ねる労働形態」を意味する言葉です。
従来型のリ労働契約では雇用主と労働者は一定の労働時間働くことを取り決めていました。
週40時間を基本とする労働時間分だけ労働者は労働し雇用主は規定の労働時間働く対価として報酬を支払う、という労働時間に対して報酬が発生するのが旧来型の労働契約です。
「裁量労働制」では従来の労働契約のように労働時間を基準とするのではなく労働の成果を基準に報酬が支払われます。
労働者には実働にかかわらずあらかじめ取り決められた時間分を労働時間とみなし報酬が支払われます。
労働者は規定の成果を達成すれば労働時間いっぱい働く必要はなく、労働者自身の裁量によって働く時間を自由に決められる制度です。
「裁量労働制」の例文
・『裁量労働制の導入について労使間で話し合いが行われる』
・『現在の労働時間と仕事量を考えると裁量労働制で給料が下がる可能性がある』
「フレックスタイム制」とは?
「フレックスタイム制」とは、「労働者が始業時刻と終業時刻を自由に選べる労働制度」を意味する言葉です。
従来型の会社では会社や職場単位で始業時刻と終業時刻が決められていました。
「フレックスタイム制」ではコアタイムと呼ばれる必ず出社が求められる時間に会社にいて所定の勤務時間を満たしていれば始業時刻と終業時刻を自由に選べます。
子供を学校に送るために始業時刻を遅らせて遅くまで仕事をしても、習い事に通うために早朝出社して早めに退社しても自由です。
「フレックスタイム制」の例文
・『フレックスタイム制なので朝はゆっくり出かけられる』
・『仕事と家庭の両立のためにフレックスタイム制の会社に転職する』
「時短勤務」とは
「時短勤務」とは、「本来の労働時間よりも短い時間のみ勤務につくこと」を意味する言葉です。
「時短勤務」は主に子育てや介護、病気治療など通常の労働時間勤務につくことが難しい人に対して適用される労働制度で普通は8時間勤務のところを6時間勤務にするなど勤務時間そのものが短くなります。
短くなる分だけ給料は減りますがフルタイム勤務が難しい人でも仕事を継続できるメリットがあります。
「時短勤務」の例文
・『子供が1歳になるまでは時短勤務が適用される』
・『時短勤務なので午後3時には退社する予定だ』
「裁量労働制」と「フレックスタイム制」と「時短勤務」の違い
「裁量労働制」と「フレックスタイム制」と「時短勤務」の違いは「働く時間」です。
「裁量労働制」では労働者に完全な裁量権が与えられます。
ノルマや職務上の義務を果たしさえすればどれだけ休んでもあるいはたくさん働いても一切制限はありません。
「フレックスタイム制」は始業時刻と終業時刻を選べますが一日の労働時間はあらかじめ決められており早く出社しても遅く出社しても一日で働く労働時間に違いはありません。
「時短勤務」は労働時間そのものが短くなりますが給料も労働時間に応じて計算されるので短くなった勤務時間相当の賃金が減額されます。
まとめ
働き方改革の影響で新しい労働制度を導入する企業は増えています。
職場に新制度が導入されるときは賃金計算や労働時間などを確認しておきましょう。