この記事では、「保護者」と「世帯主」と「親権者」の違いを分かりやすく説明していきます。
「保護者」とは?
「保護者(ほごしゃ)」とは、「ひとりでは自立した生活ができない子供などを、保護しなければならない義務を負っている人」を意味しています。
一般的には「未成年者・子供を保護しなければならない立場にある親」のことを指して「保護者」と呼んでいます。
狭義の「保護者」は「法律の裏付けがある保護すべき義務を負っている人」を指しています。
その場合は「子供の父母・養親」や「高齢者を保護する成年後見人・子供を保護する未成年後見人」などが、法的根拠のある「保護者」として認識されることになります。
「世帯主」とは?
「世帯主(せたいぬし)」とは、「その世帯の任意の代表者」を意味する言葉です。
「世帯主」は「住民票・保険証などに記載されているその世帯(家族)の代表者」ですが、「家族の中の誰がならなければならないという統一の法律・ルール」はありません。
基本的には「その世帯で一番所得が多い人・伝統的には正規雇用や父親のポジションにある人」が「世帯主」になりますが、事後的な記載の変更届・世帯分離届などを出すことによって「世帯主」を変えること自体は自由にすることができます。
「世帯主」の概念は「一緒に生活をしていて家計を同じくしている世帯の代表者」なので、「同じ家に住んでいても生計が別々のケース」においては「二人以上の複数の世帯主」を設定することもできます。
「親権者」とは?
「親権者(しんけんしゃ)」とは、「未成年の年齢の子供に対して親権を行使できる権利を持つ人」を指している法律用語です。
「親権者」というのは通常、両親がいる場合には「共同親権の原則」で「父親・母親」のことになります。
「親権者」は、「子供の保護・利益を目的とする前提で、財産や身分にまつわる意思決定を代理で行える権利と義務を持つ者」を意味しているのです。
歴史的には「親権者」は「子供に対する支配権を行使できる人」の意味合いで使われてきましたが、現在では支配ではなく「子供を保護するための権利・義務を持つ人」の意味が主流になっています。
「保護者」と「世帯主」と「親権者」の違い
「保護者」と「世帯主」と「親権者」の違いを分かりやすく説明します。
「保護者」は、「未成年者(子供)・高齢者・障害者など何らかの見守りや扶養を必要とする人に対して、保護しなければならない法的・社会通念的な義務を負っている人」を意味しています。
「世帯主」は「保護するか否かあるいは、子供の親権を持つか否かとは関係のない言葉」である違いがあります。
「世帯主」は「一緒に生活している家族の中から選んだ代表者」であり、法的には「家族の誰でもなることが可能」です。
「親権者」とは「未成年の子供に対して行使できる財産・身分に関する権利・義務のこと」であり、「親権者」は通常「子供の保護者」になりますが、「世帯主」は父母のどちらかやその他の家族がなる場合がある違いを挙げられます。
まとめ
この記事では、「保護者」と「世帯主」と「親権者」の意味の違いを丁寧に解説しましたがいかがでしたか?「保護者」と「世帯主」と「親権者」の意味の違いについて詳しくリサーチしたい場合は、この記事の内容をチェックしてみてください。