この記事では、「公示」と「公告」の違いを分かりやすく説明していきます。
「公示」とは?
「公示」とは公的機関がなにかを知らせることです。
基本的には公の機関によるものだけを指すので、政府や行政に各省庁などからのお知らせを指して使われることが多いでしょう。
ただし一部の私人が法律に則った内容のお知らせをする時も公示という言葉を使うことがあります。
とは言え基本的には公の機関から一般人にも必要となるであろう情報を広く知らせることを指す言葉ですし、目にする機会としては各省庁や役所からのお知らせのようなものが多いでしょう。
「公告」とは?
「公告」とはなにかを広く知らせることです。
どういったことを知らせないといけないかという内容は、法律によって定められています。
各省庁や都道府県庁に役所や警察署など公的機関から何かを知らせることもありますが、株式会社から株主などその会社に関わる人に決算内容を知らせることも一般的な公告です。
なので公とはついていますが公的機関だけが行うものというわけではなく、法律上の義務に従って公の事実として知らせることと言えるでしょう。
「公示」と「公告」の違い
「公示」と「公告」の違いを、分かりやすく解説します。
公的機関が公の機関としてのお知らせをすることが「公示」で、機関や組織が公的になにかをお知らせすることが「公告」です。
「公示」は基本的に行政など公共にまつわる機関だけが行うものですが、「公告」は公的機関だけでなく民間企業も行うことがあります。
「公示」は公の機関がなにかを示すことであり、「公告」は公に向かってなにかを告げることと言えるでしょう。
まとめ
どんなことを知らせているかという内容にも違いはありますが、大まかな違いとしては「公示」は公の機関だけがするもので、「公告」は公の機関だけでなく民間企業も行うものと覚えておけばいいでしょう。
民間の鉄道会社も公示という言葉を使っているけどこれは公告ではと思うかも知れませんが、これは交通機関などのインフラも一種の公的機関とみなされているためです。