「進入禁止」と「立ち入り禁止」の違いとは?意味や違いを分かりやすく解釈

「進入禁止」と「立ち入り禁止」の違いとは?違い

この記事では、「進入禁止」「立ち入り禁止」の意味や違いを分かりやすく説明していきます。

「進入禁止」とは?

工事するときや危険な箇所がある場合に、そこから先へ乗り物が通れないと伝えられるのが「進入禁止」【しんにゅうきんし】です。

進入できない乗り物には自動車や軽車両、原動機付自動車などガソリンや電気で動くものが対象となります。

道路の左右どちらかの片側のみを進入させないように看板を工事現場の手前出口に置くわけです。

もしも看板が立っているのに進入した場合は、通行禁止違反として2点の減点になります。

自転車でも違反すれば懲役3カ月以下か、罰金5万円が科せられるのです。


「立ち入り禁止」とは?

ここから先は危険な場所であるので、絶対に入ってはいけないと指定された区域に「立ち入り禁止」【たちいりきんし】の看板が立ちます。

立ち入るのが駄目な理由としては、私有地であるので勝手に部外者は入れない、建物を解体しているため落下物で怪我する恐れがあるので関係者でなければ出入りできなくするのです。

また、飲食店や大型スーパーは商品を盗まれたり、破損を防ぐため客が入れないように店舗の裏側を立ち入れないようにしています。

遊園地、工場といった施設は乗り物を動かす機械で怪我しないように入れない場所があるわけです。


「進入禁止」と「立ち入り禁止」の違い

「進入禁止」「立ち入り禁止」の違いを、分かりやすく解説します。

一般道路でよく見かける「進入禁止」の看板の意味は、工事している片側車線であることを走行する運転手に伝えるために使われています。

また、一般道路でも交通量が多い時間帯は自転車か原動機付自動車を除いて通れないようにする標識がある場所もあるのです。

もう一方の「立ち入り禁止」は事故を未然に防いだり、盗難防止といった目的のため建物の一部に部外者が入れないようにしています。

もしも入れば建造物侵入罪で罰せられる場合があるので注意が必要です。

また、私有地に無断で入って見つかった場合は住居侵入罪に問われる場合もあります。

地面に置いてあるのはスタンド看板といい、遠くの方からでもよく見えるように足を広げて置くか、身を入れた重しで倒れないようにするものが揃うタイプです。

まとめ

「禁止」という言葉を使っていますが、「進入」「立ち入り」が異なります。

言葉の意味に違いがありますので、それぞれどのような使い方するかに目を向けて学んでみるといいでしょう。

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