「公告」と「宣告」の違いとは?意味や違いを分かりやすく解釈

「公告」と「宣告」の違いとは?違い

この記事では、「公告」「宣告」の違いを分かりやすく説明していきます。

「公告」とは?

「公告」とは、国や地方公共団体、公共組合、営造物法人といった公共団体がある事項を世間一般に広く知らせることを意味します。

世間一般に広く知らせる方法としては、主に新聞への掲載、官報への掲載、掲示など文章で知らせることになります。

このような意味から、「公告」は限られた範囲でのみ使用される言葉だということがわかります。

一般企業が新聞などに掲載し何かを世間一般に広く知らせることがあっても、それは「公告」とは言えません。

あくまでも、国や公共団体に対してのみ用いられる言葉になります。

言い換えれば、「告示」「公示」「公布」「告知」などになります。


「宣告」とは?

「宣告」とは、告げ知らせることを意味します。

誰かに「あなたは○○です」と言われることを意味し、「アウトを宣告される」「退場を宣告される」などといった形で使用します。

また、「宣告」の場合、刑事事件において、裁判長が判決を言い渡すことも意味します。

一般的に「無罪を宣告する」「死刑を宣告する」などといった形で使用します。

言い換えれば、「告示」「公示」「公布」「告知」などになります。


「公告」と「宣告」の違い

「公告」「宣告」の違いを、分かりやすく解説します。

「公告」「宣告」は類語関係にあるものの、それぞれの言葉が持つ意味には違いがあります。

「公告」は、あくまでも、国や公共団体のみに対し用いられる言葉で、多くの人に広く知らせるといった意味を持ちます。

一方、「宣告」の場合は、対象となるものが決まっているわけではなく、加えて、多くの人に広く知らせるといった意味はありません。

1対1でも成立する言葉になります。

「公告」の例文

・『都市開発にまつわる一般競争入札について市が公告しました』
・『最近では電子公告が増えてきているようです』

「宣告」の例文

・『医師から余命を宣告されました』
・『やっとの思いで無罪宣告を勝ち取ることができました』

まとめ

「公告」「宣告」を用いる際には、使用する相手によって使い分ける必要があります。

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