この記事では、「指定文化財」と「登録文化財」の違いを分かりやすく説明していきます。
「指定文化財」とは?
「指定文化財」とは国や自治体が選んで指定した文化財です。
工芸品や建造物のような有形のものや、演劇や楽曲のような無形のものなど国や地域特有の文化特有のものの中で、国や県などが後世に残すべき価値があると認めたものが指定されます。
有形のものの中でも建造物や絵画など一点物の文化財はどうしても経年劣化が避けられずいつかは修復が必要になりますが、指定文化財であればその修復にかかった費用の8割以上を補助金として国が支払ってくれるので、お金の問題で後世に残せないということはほとんどなくなるでしょう。
「登録文化財」とは?
「登録文化財」とは自治体が文化財として残すべきと登録された文化財です。
文化財の指定制度は県などの自治体が選んだものでも、国から認められなければ指定文化財にはなれませんが、指定されなかったとは言えその地域で生まれた文化の賜として残すべきと考えられるものは少なからずあります。
そういった指定に漏れた文化財を補完する目的で制定されたのが登録文化財です。
登録文化財に指定されるのは主に建造物ですが、観光地以外の用途で今でも活用されています。
「指定文化財」と「登録文化財」の違い
「指定文化財」と「登録文化財」の違いを、分かりやすく解説します。
国に文化財として残すべきと認められたものが「指定文化財」で、それからは漏れたものの残すべき文化財を補完するためのものが「登録文化財」です。
「指定文化財」は様々な有形無形のものが対象ですが、「登録文化財」は主に建造物が中心になります。
まとめ
文化財としての扱いは「指定文化財」の方が上で国からも残すために補助金などが支払われますが、指定されなかったものはなくなっていいというわけでもありません。
なので指定してお金を出すなどの補助はできないけれどそれなりに重要な文化財を補完するための制度が「登録文化財」という関係になります。