この記事では、児童相談所「送致」と「通告」の意味や違いを分かりやすく説明していきます。
「送致」とは?
未成年が故意の犯罪を犯したとき、児童相談の所長に対し、子供が起こした事件内容を知らせることを「送致」【そうち】といいます。
少年法第6条にあたる故意な犯罪を犯した少年少女の身柄と、必要な書類を一緒に車で届けるといった行為を指すわけです。
児童相談所の他に、都道府県の知事が役目を担う場合もあります。
相談所で借置ができると判断したときは、子供を家庭裁判所に送らずに済むわけです。
「通告」とは?
虐待を疑う少年少女を一時的に警察が保護し、引き取ってもらえるよう児童相談所に伝えることを「通告」【つうこく】といいます。
親から暴力を受けているのではないか、深夜に街をふらついている子供など、何か問題があるように感じる非行少年少女がいれば警察で一時保護します。
そして、家庭裁判所で裁く事件性が強い行為したとき「通告」といった形で親が引き取るまで一時保護するわけです。
連絡方法は電話が一般的であり、日本の法律では未成年者を逮捕するのではなく、「通告」して児童相談所へとすみやかに送り届けます。
「送致」と「通告」の違い
「送致」と「通告」の違いを、分かりやすく解説します。
少年少女が犯罪を犯したとき、家庭裁判所へ「送致」するのを避けるためにも、児童相談所に伝えるといった借置を取ります。
ただし、少年が殺人や放火といった重い犯罪を犯したり、言うことを聞き入れずに暴れるといったときは原則として家庭裁判所に「送致」するわけです。
もう一方の「通告」は、虐待されている児童や少年犯罪を起こした子供の身の安全を確かめるため、警察から電話を受け取った後、48時間以内に伝えられた場所へ児童相談所が出向いて指定された場所で調査する行為を指します。
もしも命に危険性があるときは、一時的に相談所へと連れて行き、保護する必要性があるわけです。
まとめ
子供が犯罪を犯したときに必要となる「送致」と「通告」ですが、意味を自分なりに学び、使い方を工夫してうまく使い分けてみるといいでしょう。