最近目にするようになった名前として「信託」というものがあります。
誰かの財産を預かって管理、運用するのが業務で、そういった業務を行うことができるのが「信託会社」です。
では、この「信託会社」とはどういう意味でしょうか。
また、よく聞く「信託銀行」とは、どう違うのでしょうか。
この記事では、「信託会社」と「信託銀行」の違いを分かりやすく説明していきます。
「信託会社」とは?
「信託会社」とは、誰かの財産を預かって運用、管理する業務を行うことができる会社のことで、信託業法によって、登録、認可が必要です。
管理型と運用型に分かれており、どちらかで登録することになるので、管理型の場合は可能な業務が制限されています。
「信託銀行」とは?
「信託銀行」とは、信託業法に基づいて信託業務を行うことができる銀行のことを言います。
もともと銀行としての業務を行うことができるので、結果として「銀行業務」「信託業務」「併営業務」の3つのカテゴリーの業務を行うことができます。
「信託会社」と「信託銀行」の違い
「信託会社」と「信託銀行」の違いを、分かりやすく解説します。
この2つは根本的にできることが違います。
それを明確にするためには、まず「信託」の業務のカテゴリーから明確にする必要があります。
信託業法で定められている「信託業務」には大きく分けて3つがあります。
一つは受託者から財産を預かってその運用と管理を行う「運用業務」そして、受託者の指示によってのみ財産の処分ができる「管理業務」、そして関連する株式管理や不動産売買などの「併営業務」です。
このうち「運用型信託会社」が可能なのは「運用業務」、「管理型信託会社」が可能なのは「管理業務」、「信託銀行」が可能なのは全てです。
まとめ
この記事では、「信託会社」と「信託銀行」の違いを、解説してきました。
この機会に「信託」というものに関して興味を持っていただければ幸いです。