この記事では、「設備」と「残置物」の違いを分かりやすく説明していきます。
「設備(せつび)」とは?
「設備」とは、「必要な建物や機器、装置などを備え付けることや備え付けた物」を意味する言葉です。
また、賃貸においてはエアコンやガスコンロ、室内照明など「貸主が借主のために提供している賃貸物件の付帯設備」という意味を指します。
「設備」は貸主の所有物として扱われるため、トラブルや故障で費用が発生する場合、貸主が負担するのが原則です。
また、修理不能な場合は同等の品物との交換をしなければなりません。
ただし、借主が故意に、もしくは過失で「設備」を壊した場合、借主側が費用を負担するのが一般的です。
「残置物(ざんちぶつ)」とは?
「残置物」とは、賃貸において「前の入居者が残していった家電や家具などの品物」(=前の入居者が所有権を放棄して置いていった品物)を意味する言葉です。
「残置物」は一般的には、「新しい入居者へ無償で差し上げるので、使用するなり処分するなり自由にして下さい」という扱いになります。
そのため、「残置物」に対する貸主の責任は一切発生せず、トラブルや故障で費用が発生しても、借主負担となるのが原則なのです。
逆に、新しい入居者が入居時に不要であるとの意志を示せば、貸主負担で「残置物」を処分しなければなりません。
「設備」と「残置物」の違い
「設備」と「残置物」の違いを、分かりやすく解説します。
「設備」は一般的には「必要な建物や機器、装置などを備え付けることや備え付けた物」を意味する言葉ですが、賃貸においては「貸主が借主のために設置した賃貸物件の付帯設備」を意味します。
賃貸に予め備え付けてあるエアコンや室内照明などがこの「設備」です。
対して、「残置物」は賃貸において「前の入居者が残していった品物」を意味します。
まとめ
「設備」と「残置物」のあいだには、主に賃貸用語としての定義に違いがありました。