この記事では、「出産手当金」と「育児休業給付金」の違いを分かりやすく説明していきます。
「出産手当金」とは?
「出産手当金」とは出産のために仕事を休まざるを得ないせいで給料が減ったりなくなる場合に、その収入減を補うために給付されるお金です。
人体の構造的に出産できるのは女性だけなので必然的に「出産手当金」を受け取れるのも女性だけになります。
出産する当日だけではなく出産に備えるための出産前6週間から、出産後の体調回復及び生活安定するための出産後8週間までの長期休暇が認められており、その間の給料を満額ではないものの給付金で受け取れるようにしたものが「出産手当金」です。
「育児休業給付金」とは?
「育児休業給付金」とは育児のために仕事を長期的に休まざるを得ない場合に、その収入減を補うために給付されるお金です。
昔は子育ては母親の仕事とされていましたが現在は父母両方の仕事とされているので、父親が育児休暇を取り「育児休業給付金」を貰うことも少なくありません。
給付金の金額は本来の給与の67%ですが6ヶ月目以降は本来の給与の50%に減額されます。
「出産手当金」と「育児休業給付金」の違い
「出産手当金」と「育児休業給付金」の違いを、分かりやすく解説します。
出産のために仕事を長期間休む産休に給付されるお金が「出産手当金」で、育児のために仕事を長期間休む育児休業に給付されるお金が「育児休業給付金」です。
「出産手当金」は必然的に女性しか受け取れませんが、「育児休業給付金」は女性でも男性でも受け取れます。
また「出産手当金」は一律本来の給与の67%ですが、「育児休業給付金」の場合180日目までは給与の67%で181日目からは50%です。
まとめ
「出産手当金」と「育児休業給付金」は文字通り出産のための手当金か育児のための給付金かというのが前提となる違いです。
どちらも長期間仕事を休まざるを得ないですし、子供が産まれればお金はもっと必要になるのでちゃんと受け取りたいものなので、しっかりと両者の違いを把握して適切に申請し受け取れるようにしましょう。