この記事では、住民税の「普通徴収」と「特別徴収」の違いを分かりやすく説明していきます。
「普通徴収」とは?
「普通徴収」とは住民が直接地方自治体に住民税を納税する方法です。
住民は一部の例外を除き誰でも住民税を払う必要がありますが、個人事業主であったり企業勤めでも数ヶ月に1度纏まった収入が入ってくるという人などは、収入が安定しないので収入があるたびではなく固定のタイミングで自分から納税する必要があります。
納税額は誰でも一緒ですが「普通徴収」の場合1月6月8月10月の4回払いになるので1回あたりの住民税は高くつくでしょう。
「特別徴収」とは?
「特別徴収」とは給料の支払いをする人が納税義務を持つ人の代わりに給料から差し引いて住民税を納税する方法です。
特別とついてはいますが現代社会ではこの「特別徴収」で住民税を納めている人がほとんどでしょう。
1年間に支払う住民税の額は「普通徴収」と変わらないものの12分割払いになるので、「普通徴収」よりも1回の納税額は安くなります。
また「特別徴収」できるのは一人に付き一社までなので、2つの会社で仕事を掛け持ちしている人は片方の会社で「特別徴収」を受けることができません。
住民税の「普通徴収」と「特別徴収」の違い
「普通徴収」と「特別徴収」の違いを、分かりやすく解説します。
住民が直接地方自治体に納税する方法が「普通徴収」で、住民に給料を支払っている企業経営者が給料から差し引いて支払う方法が「特別徴収」です。
「普通徴収」は4分割して支払うので一度の納税額が大きく、「特別徴収」は12分割して支払うので一度の納税額が小さくなります。
まとめ
自分から住民税を払わないといけないなら「普通徴収」で、基本的には会社勤めで住民税が勝手に支払われるなら「特別徴収」と考えれば問題ないでしょう。
ただし「特別徴収」できる人でも何らかの理由があれば「普通徴収」に切り替えることもできますし、会社勤めの全員が「特別徴収」というわけでもありません。