「フレックスタイム制」と「変形労働時間制」の違いとは?分かりやすく解釈

「フレックスタイム制」と「変形労働時間制」の違いとは?違い

以前は、外資系企業で主に採用されていた「フレックスタイム制」という働き方ですが、最近では日本の会社にも取り入れるところが増えてきています。

それでは、この「フレックスタイム制」とはどういう意味でしょうか。

また、似たような形態である「変形労働時間制」とは、どう違うのでしょうか。

この記事では、「フレックスタイム制」「変形労働時間制」の違いを分かりやすく説明していきます。

「フレックスタイム制」とは?

「フレックスタイム制」とは、労働時間が固定された開始時間と終了時間ではなく、ある程度の自己裁量で変更できる働き方のことを表す言葉です。

もともとは、英語の「flextime」から来ていますが、この「flex」「flexible」、つまり、「柔軟性がある」という意味になります。

自由に始めて、自由に終わって良いとはいえ、通常は「コアタイム」と呼ばれる、「固定された時間」が含まれている必要があります。

例えば、1日8時間労働で1時間の休憩を取る職種で、「コアタイム」が10時から16時までであれば、10時に始めて、19時に終了することはできますが、11時に始めて、20時に終了することはできません。


「変形労働時間制」とは?

「変形労働時間制」とは、1日の労働時間が固定されているような働き方ではなく、1ヶ月や1年単位での合計の労働時間で給料をもらうような形態のことを表す言葉です。

通常は、時期やシーズンによって必要となる労働時間が変わってくるような職業で採用されます。

1ヶ月での変形労働に関しては、就業規則に明記してあれば、改めて届け出る必要はありません。


「フレックスタイム制」と「変形労働時間制」の違い

「フレックスタイム制」「変形労働時間制」の違いを、分かりやすく解説します。

この2つの言葉は、9時から5時までのように固定された時間で働く形態ではないということは同じですが、その固定されないと言いう基本的な考え方が違います。

それは、辻褄を合わせる単位の違いと言うことができます。

すなわち、「フレックスタイム制」で、辻褄を合わせるのは、基本的には「1日の労働時間」であり、「変形労働時間制」では、それが「1ヶ月や1年の労働時間」になります。

まとめ

この記事では、「フレックスタイム制」「変形労働時間制」の違いを、解説してきました。

この2つに関しては、固定された時間に仕事するようなものではないという説明をしました。

しかし、これは「時間に縛られない」というようなものとは違い、固定された開始、終了時間以外の、多くの制約に縛られることになるため、従業員も会社も、より煩雑な労働時間管理を行う必要が出てきます。

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