「保健所」と「保健センター」は別の場所を指す言葉なのでしょうか。
また、内容にはどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、「保健所」と「保健センター」の違いを分かりやすく説明していきます。
「保健所」とは?
公衆衛生を目的とする場所が「保健所」です。
「保健所」は地域保健第5条に基づき、都道府県や中核市、指定都市、政令指定都市などに必ず設置されています。
多くの専門家が勤務し医療をメインとした施設が「保健所」となります。
そのため、「保健所」には、保健師だけでなく、医師や管理栄養士、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士など、各医療のスペシャリストが勤務しています。
そこで行われている業務は医療相談や医薬品相談のほか、水質検査や栄養調査、理容・美容の営業許可、旅館業の営業許可なども行っています。
また、母子保健も「保健所」に与えられた業務で、母子保健離乳食講習や1ヶ月児健康診査などを行い母親と子どもの健康を管理しています。
「保健センター」とは?
地域住民の健康作りをメインとする「保健センター」。
地域保健法に基づき設置されており、地域によっては呼び名が異なります。
例えば、「保健福祉センター」や「健康センター」などといった名称で呼ばれています。
また、必ず設置しなければいけないといった義務はなく、市町村によっては、「保健センター」が設置されていない場所もあります。
「保健センター」では、がん検診や健康診断、予防接種などが行われ、原則、これらのサービスは無料または低額で行われています。
「保健所」と「保健センター」の違い
「保健所」は設置義務があるものの、「保健センター」には設置義務はありません。
この点に大きな違いがあります。
また、目的とする内容も公衆衛生を目的とする「保健所」と地域住民の健康作りを目的とする「保健センター」といった違いがあります。
まとめ
以上のように、設置義務や目的などに違いのある「保健所」と「保健センター」になります。