「保健所」と「保健センター」の違いとは?分かりやすく解釈

「保健所」と「保健センター」の違いとは?違い

「保健所」「保健センター」は別の場所を指す言葉なのでしょうか。

また、内容にはどのような違いがあるのでしょうか。

この記事では、「保健所」「保健センター」の違いを分かりやすく説明していきます。

「保健所」とは?

公衆衛生を目的とする場所が「保健所」です。

「保健所」は地域保健第5条に基づき、都道府県や中核市、指定都市、政令指定都市などに必ず設置されています。

多くの専門家が勤務し医療をメインとした施設が「保健所」となります。

そのため、「保健所」には、保健師だけでなく、医師や管理栄養士、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士など、各医療のスペシャリストが勤務しています。

そこで行われている業務は医療相談や医薬品相談のほか、水質検査や栄養調査、理容・美容の営業許可、旅館業の営業許可なども行っています。

また、母子保健も「保健所」に与えられた業務で、母子保健離乳食講習や1ヶ月児健康診査などを行い母親と子どもの健康を管理しています。


「保健センター」とは?

地域住民の健康作りをメインとする「保健センター」

地域保健法に基づき設置されており、地域によっては呼び名が異なります。

例えば、「保健福祉センター」「健康センター」などといった名称で呼ばれています。

また、必ず設置しなければいけないといった義務はなく、市町村によっては、「保健センター」が設置されていない場所もあります。

「保健センター」では、がん検診や健康診断、予防接種などが行われ、原則、これらのサービスは無料または低額で行われています。


「保健所」と「保健センター」の違い

「保健所」は設置義務があるものの、「保健センター」には設置義務はありません。

この点に大きな違いがあります。

また、目的とする内容も公衆衛生を目的とする「保健所」と地域住民の健康作りを目的とする「保健センター」といった違いがあります。

まとめ

以上のように、設置義務や目的などに違いのある「保健所」「保健センター」になります。

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