世の中で多かれ少なかれ病院のお世話にならない人はいないでしょう。
そんな病院を題材にしたドラマで、いつも争っているのが「院長」と「理事長」です。
この2つはどう違うのでしょうか。
この記事では、「院長」と「理事長」の違いを分かりやすく説明していきます。
「院長」とは?
「院長」とは、文字通り「病院の長」であり、一番偉い人と言っても良い立場の人で、「病院長」とも言われます。
通常は、勤務している医師の中から選ばれ、医療業務に加えて、管理者としての責任が生じます。
「理事長」とは?
「理事長」とは、医療法人の責任者であり、選任することが義務付けられている「医療法人の役員」である、「理事」の代表として選出されます。
法的な責任者なので、訴訟においては代表としての責任を持って事態に対応します。
「院長」と「理事長」の違い
「院長」と「理事長」の違いを、分かりやすく解説します。
この2つは、病院の中で一番偉いと思われている人である事は同じですが、基本的に位置付けが違います。
つまり、病院としての最高責任者は「院長」であり、医療法人としての最高責任者は「理事長」という事になります。
これは、一つの医療法人で複数の病院(分院と呼ばれる場合もあるし、別の名前のケースもある)を持っている場合には明確で、個々の病院で一番偉いのは「院長」で、複数の病院をまたいで一番偉いのが「理事長」になります。
また、別の見方では、「か病院運営の責任者」が「院長」であり、「法律的な責任者」が「理事長」であると言うこともできます。
まとめ
この記事では、「院長」と「理事長」の違いを、解説してきました。
病院をテーマにしたドラマを見ていると、例えば「院長」はベテランの医師で、「理事長」は医師ではなく、事務方の親分のように描かれています。
しかし、医療法人の理事長は、原則的には「医師」でなければならず、適切な候補がいない場合は管轄の役所に届けて許可を得る必要があるのです。