この記事では、「供述」と「口述」の違いを分かりやすく説明していきます。
「供述」とは?
「きょうじゅつ」と読み、刑事訴訟法で、被告人や被疑者、証人、参考人などが感じた事実を述べることをいいます。
また、その述べた内容のことを指すこともあります。
「被告人」【ひこくにん】とは、犯罪の疑いをかけられて、検察官による公訴を提起された人のことをいいます。
「被疑者」【ひぎしゃ】とは、疑いをかけられているけれど、まだ公訴を提起されていない人のことをいいます。
また、「証人」【しょうにん】とは、裁判所や裁判官に対して、自分の経験から知った事実を述べるように命じられた人のことをいいます。
よって、「供述」とは、犯罪の疑いをかけられた人や、裁判所などに対して事実を述べるように命じられた人が、自分の体験した事実を述べることという意味になります。
法廷で話されて証拠として扱われる言葉は、証言といわれます。
法律の実務では、区別されていますが、一般的には、証言も供述のひとつとして扱われています。
供述した内容がまとめられた書類のことを、供述調書といいます。
「口述」とは?
「こうじゅつ」と読み、口頭で述べることを意味します。
ことばで言うことです。
「口述をはじめる」「口述面接試験」などと、使います。
また、朗読や著作物を口頭で読むことをいうこともあります。
口で言うことといった意味合いなので、幅広い場面で使われる言葉です。
「供述」と「口述」の違い
「口述」は、口で述べることという意味になるので、「供述」も「口述」の一部だといえます。
このように、「口述」は意味の幅が広く、「供述」は使う場面が限られる言葉です。
違いは、広義で使えるのか、そうではないのかというところです。
まとめ
口で話すことを「口述」といい、犯罪の被疑者・被告人、参考人、証人などが話したことを「供述」といいます。
違いを知って、役立ててください。