「仲裁」と「調停」の違いとは?分かりやすく解釈

「仲裁」と「調停」の違いとは?違い

第三者によって物事や紛争を解決することを表す言葉には「仲裁」「調停」があります。

この記事では、「仲裁」「調停」の違いを分かりやすく説明していきます。

「仲裁」とは?

「仲裁」とは当事者や関係者に合意を取り、紛争や問題を解決する手続きを表す言葉です。

こちらは主に裁判外方法で物事や紛争にあたることが多く、様々な社会問題に使われる手法として有名です。

社会問題や紛争以外にも日常生活でもこの言葉を使うことが可能であり、喧嘩の「仲裁」のように第三者が介入して解決する時に使います。


「調停」とは?

「調停」も当事者や関係者に合意を取り、しっかりとした話し合いのうえで紛争や問題を解決する行為を示す言葉です。

双方に話を聞いたのちに「調停案」を作り受諾することを勧めますが、こちらには強制力は存在しないのが特徴です。

そのため「調停」はアドバイスや忠告程度のものになるのが特徴です。


「仲裁」と「調停」の違い

「仲裁」「調停」はどちらも当事者や関係者に合意を取りしっかりと話し合いをして、紛争や問題を解決するために行われるのが特徴です。

「仲裁」はかなりの強制力が存在するのが特徴であり、「調停」はこれよりも強制力が低い勧告程度になります。

「仲裁」「調停」以外にも「あっせん」という第三者による解決方法が存在しますが、こちらはあくまでも話し合いの調整のみになり強制力は最も低いものとなります。

「仲裁」の例文

・『国際的な取引にトラブルが発生したので、第三者機関による仲裁が開始されました』
・『喧嘩の仲裁に入った親分は、周囲を一喝してあたりを沈黙させた』

「調停」の例文

・『紛争に対する調停案が提出されたが、相手の国はしばらく様子を見るようだ』
・『調停制度を利用した結果、トラブルの解決に一歩近づきました』

まとめ

「仲裁」「調停」は当事者や関係者に合意を取りしっかりとした話し合いをして、紛争や問題を解決する目的で行われる方法です。

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